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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y33
審判 全部申立て  登録を維持 Y33
審判 全部申立て  登録を維持 Y33
審判 全部申立て  登録を維持 Y33
管理番号 1119876 
異議申立番号 異議2004-90528 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-08-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-08-23 
確定日 2005-07-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第4774758号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4774758号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4774758号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成より、平成15年9月26日に登録出願、第33類「焼酎,日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同16年5月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する、別掲(2)のとおりの構成より、平成6年8月3日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録された登録第3292414号商標(以下「引用商標」という。)と「フクロウ」(梟)の称呼、観念を共通にする類似の商標である。
また、本件商標と引用商標は、同一の指定商品について使用するものである。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
引用商標は、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「焼酎」を表示するものとして、需要者に広く認識されていたから、本件商標を少なくとも焼酎に使用するときは、申立人の業務にかかる焼酎と出所の混同を生ずるおそれがある。
(3)結言
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当し、その登録は取消を免れないものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記のとおり縦長方形内に梟と思しき顔の図形を描き、その図形内に「琥珀乃梟」の文字を白抜きに縦書きしてなるものである。
そして、申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第17号証によれば、焼酎の原酒等は、樽で長期間熟成させることにより琥珀色に変化することが認められるものの、これが焼酎の品質を具体的に表示するものとは認められない。
また、本件商標を構成する文字部分「琥珀乃梟」の文字は、全て漢字で、同じ大きさ、同じ間隔で構成されているものであり、背景の琥珀色で表された梟と思しき図形と相俟って、全体として一連一体の商標と認識されるものといわなければならない。
そうすると、本件商標を構成する前半部の「琥珀乃」の文字よりは、「長時間熟成された琥珀色」を間接的に暗示させる程度であって、商品の品質を表示したものと看取、理解されないとみるべきである。
してみれば、本件商標は、これを構成する「琥珀乃梟」の文字及び図形部分より、「琥珀色の梟」の観念を有し、「コハクノフクロウ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
さらに、本件商標を構成する図形部分は、梟と思しき顔の図形を描いてなるとしても、該図形部分を常に「梟」と断定し、「フクロウ」の称呼をもって、商取引に資するものとは認め難いものである。
他方、引用商標は、「梟」「ふくろう」の文字に相応し「フクロウ」(梟)の称呼、観念を生ずること明らかである。
そうとすれば、本件商標より生ずる「コハクノフクロウ」の称呼と引用商標より生ずる「フクロウ」の称呼とは、前半部において「コハクノ」の音の有無の差異を有するものであるから、両称呼は互いに聞き誤るおそれはないものである。
また、本件商標は、観念において比較することはできず、外観上も互いに区別し得るものである。
以上よりすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標というべきである。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
申立人は、引用商標を「焼酎」に使用している事実及び得意先・月別・受注数一覧表(甲第19号証ないし甲第22号証)を提出しているが、広告宣伝の方法、回数、内容等の事実は必ずしも明らかでなく、該証拠では需要者の間に広く認識されていたものと断定するに足らない。
さらに、前記(1)のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であり、別異の商標と看取、認識されるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人の引用商標又は申立人の使用商標を連想、想起させるものとはいえないものであり、申立人又は申立人と経済的、組織的の関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
(3)結語
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(1)
本件商標(色彩の詳細については原本を参照されたい。)


別掲(2)
引用商標


異議決定日 2005-06-23 
出願番号 商願2003-83805(T2003-83805) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (Y33)
T 1 651・ 262- Y (Y33)
T 1 651・ 271- Y (Y33)
T 1 651・ 25- Y (Y33)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 小林 薫
岩崎 良子
登録日 2004-05-28 
登録番号 商標登録第4774758号(T4774758) 
権利者 株式会社石炭の歴史村観光
商標の称呼 コハクノフクロー 
代理人 小山 義之 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 

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