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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Y35
管理番号 1119830 
審判番号 不服2003-17783 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-07-04 
確定日 2005-07-29 
事件の表示 商願2002-27424拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第35類、第36類、第37類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年4月4日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同15年2月26日付けの手続補正書並びに当審における同15年7月4日付け及び同17年6月17日付けの手続補正書により、第35類「広告,人事・労務・経営に関する診断及び指導,経営情報の提供,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,帳簿の記帳及び予算管理若しくは決算に関する事務の請負若しくは代行,会計事務又はその請負若しくは代行,財務書類の作成,職業のあっせん,電子計算機又はこれに準ずる事務用機器の操作,株主総会の開催若しくは運営に関する事務処理又はその請負若しくは代行,会社が保有する土地・建物・機械・有価証券その他の固定資産の管理・運用に関する事務処理又はその請負若しくは代行,社員の採用・社員の人事考課・社員の給与の計算及び支払い・社員の研修若しくは社員の福利厚生に関する人事事務・その請負若しくは代行,物品の仕入れ・物品の販売及び物品の在庫管理に関する資材管理事務・その請負若しくは代行,経費の支払いに関する経理事務・その請負若しくは代行,輸出入に関する物流管理事務の代理又は代行,文書又は磁気テープのファイリング」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、東京都文京区所在の株式会社富士通ビジネスシステムがインターネット及びイントラネット等のコンピュータネットワークを利用した各種の役務に使用して広く知られている商標『Web office』(以下『引用商標』という。)と類似する『WEB OFFICE』の文字を有してなるものであるから、本願商標を出願人がその指定役務に使用する場合、これが前記者の業務に係り又は何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく、役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願の登録出願時及び査定時(又は審決時)に、引用商標が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、引用商標が我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において職権をもって調査するも、「Web office」の文字からなる引用商標が、上記株式会社富士通ビジネスシステムに係る役務を表示するものとして著名な商標であると認めるに足りる十分な資料を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、その役務が原審説示の株式会社富士通ビジネスシステム又は同社と何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、取引者、需要者が役務の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

審決日 2005-07-14 
出願番号 商願2002-27424(T2002-27424) 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (Y35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 三澤 惠美子澁谷 良雄 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 山本 良廣
半田 正人
商標の称呼 ウエブオフィス、ダブリュウ、オフィス 
代理人 矢口 太郎 
代理人 大森 純一 
代理人 山口 康明 

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