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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない Z39
管理番号 1119762 
審判番号 不服2003-5209 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-03-28 
確定日 2005-06-29 
事件の表示 商願2001- 41714拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アートのレディースパック」の文字を標準文字で表してなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年5月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成15年6月23日付け手続き補正書において、第39類「女性作業者による車両による輸送,女性作業者による貨物の輸送の媒介,女性作業者による貨物のこん包」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3092635号商標は、「ART」の文字を書してなり、平成4年9月3日特例出願として登録出願、第39類「貨物自動車による輸送、貨物の梱包、貨物の輸送の媒介」を指定役務として、平成7年11月30日に特例商標として設定登録され、当該商標権は、現在も有効に存続しているものである。
登録第3092636号商標は、「アート」の文字を書してなり、平成4年9月3日特例出願として登録出願、第39類「貨物自動車による輸送、貨物の梱包、貨物の輸送の媒介」を指定役務として、平成7年11月30日に特例商標として設定登録され、当該商標権は、現在も有効に存続しているものである。
登録第3092637号商標は、別掲のとおり、図形と「ART」の文字をよりなり、平成4年9月3日特例出願として登録出願、第39類「貨物自動車による輸送、貨物の梱包、貨物の輸送の媒介」を指定役務として、平成7年11月30日に特例商標として設定登録され、当該商標権は、現在も有効に存続しているものである。
登録第3369953号商標は、「アート」の文字を書してなり、平成4年9月30日特例出願として登録出願、第39類「貨物自動車による輸送」を指定役務として、平成10年8月7日に特例商標として設定登録され、当該商標権は、現在も有効に存続しているものである。(以下、併せて「引用商標」という。)

3 当審の判断
(1)本願商標は、「アートのレディースパック」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「アート」の文字は、「アート、芸術」を意味する外来語として親しまれており、「の」の文字は所有を表す格助詞として用いられ、さらに、「レディースパック」の文字は、例えば、「ネットでよくひくカタカナ新語辞典(株式会社三省堂2004年4月10日第1刷発行)」の「レディース」(ladies’)の項によれば、「他の語に付いて、『女性の』『女性用の』の意の複合語をつくる。」と記載されており、また、同じく「パック」(pack)の項によれば、「包むこと」「包み」と記載されている。これらの記載に照らしてみれば、「レディースパック」の語は、上記意味を有する外来語を結合させた片仮名表記と容易に理解し得るものであり、これら各語の語義と用法からみれば、「女性の包み(荷物)、女性用の包み(荷物)」程度の意味合いを理解・認識し得るものといえる。また、「○○○パック」商品(役務)といわれるものが、サービス業界では、普通に行われており、例えば、女性向けの宿泊、女性向けのパック旅行、女性向けの食事のサービス、女性向けのインターネットカフェ、女性向けのローン、女性向けの運転免許等のように、サービス業界では、女性向けのサービスをターゲットにした商品(役務)を「レディースパック」のサービス名で盛んに提供していることは、顕著な事実である。
そして、引っ越し業界においては、「女性のための引っ越しサービス」を「レディースパック」の表示でサービスの提供が一般に行われており、このことは、例えば、以下のインターネットのホームページ情報によっても首肯し得るものである。
(a)www.citydo.com/prf/fukuoka/guide/sg/500001242.html
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(2)上記認定及び実情よりすると、「レディースパック」の語は、女性向けに労務や便益を提供する役務を表示する語として一般的に使用されており、引っ越し業界においても、「女性の向けの引っ越しサービス」を意味する語として、普通に使用されているものということができる。
そして、本願構成中の「レディースパック」の文字は、その指定役務との関係においては、「女性向けの引っ越しサービス」を容易に理解・認識させるものであるから、単に役務の質を表示ものであり、自他役務を識別するための標識とはなり得ないとみるが相当である。゜
そうとすれば、その構成中の前半部分の「アート」の文字部分が自他役務の識別標識として把握され、これより生ずる「アート」の称呼及び「アート、芸術」の観念をもって取引に資される場合も決して少なくないものというのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおり、それぞれの構成文字に相応して「アート」の称呼及び「アート、芸術」の観念が生ずることは明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「アート」の称呼及び「アート、芸術」の観念を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは、同一又は類似のものである。
なお、請求人は、本願構成中の「レディースパック」の文字は、請求人の業務に係る役務を表示するものとして需要者に広く認識されていることから、本願商標より、「アートノレディースパック」、「レディースパック」の称呼を生ずると主張し、証拠として甲各号証を提出している。
しかしながら、「レディースパック」の語は、前記認定のとおり、サービス業界においては、女性向けに労務や便益を提供する役務を表すものとして一般的に使用されており、また、同業者が「女性向けの引っ越しサービス」に「レディースパック」の語を普通に使用してサービスを行っている事実が認められるものであることから、「レディースパック」それ自体が自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められないものであり、また、提出に係る証拠によっては、請求人の業務に係る役務を表示するものとして取引者・需要者に広く認識されているとは認めが難い。その他、請求人の主張及び提出に係る証拠を総合してみても、「レディースパック」の語が出願人の業務に係る役務であると認識されるものとは認められないから、この点についての請求人の主張は採用できない。
したがって、本願商標が商標法第4項第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標 登録第3092637号(色彩については原本を参照されたい。)


審理終結日 2005-04-13 
結審通知日 2005-04-22 
審決日 2005-05-09 
出願番号 商願2001-41714(T2001-41714) 
審決分類 T 1 8・ 26- Z (Z39)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 稲村 秀子 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
堀内 真一
商標の称呼 アートノレディースパック、アート、レディースパック、レディース 
代理人 下市 努 

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