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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない Z38
管理番号 1119757 
審判番号 不服2001-8045 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-04-06 
確定日 2004-02-10 
事件の表示 平成11年商標登録願第119045号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「みずほ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第38類「電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」を指定役務として、平成11年3月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4457746号商標(以下、「引用商標」という。)は、「MIZUHO」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成11年12月16日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同13年12月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「みずほ」の片仮名文字よりなるものであるところ、これよりは、該文字に照応する「ミズホ」の称呼及び「瑞穂(みずみずしい稲の穂。)」(岩波書店発行「広辞苑」参照。)の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、「MIZUHO」の欧文字よりなるものであるから、同様に「ミズホ」の称呼及び「瑞穂(みずみずしい稲の穂。)」の観念を生ずるものである。
してみれば、両商標は、外観において異なるところがあるとしても、それぞれより生ずる「ミズホ」の称呼及び「瑞穂(みずみずしい稲の穂。)」の観念を共通にする全体として類似する商標である。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し」と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、請求人は、過去の判断例を挙げて述べるところがあるが、商標の類否の判断は、個別具体的になされるべきもであり、また、当該判断例は、事案を異にするものであるから、採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-11-20 
結審通知日 2003-11-28 
審決日 2003-12-11 
出願番号 商願平11-119045 
審決分類 T 1 8・ 26- Z (Z38)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 青木 博文 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 井出 英一郎
柳原 雪身
商標の称呼 ミズホ 

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