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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない Z38 |
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管理番号 | 1119757 |
審判番号 | 不服2001-8045 |
総通号数 | 68 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-04-06 |
確定日 | 2004-02-10 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第119045号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「みずほ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第38類「電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」を指定役務として、平成11年3月9日に登録出願されたものである。 2 原査定の引用商標 本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4457746号商標(以下、「引用商標」という。)は、「MIZUHO」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成11年12月16日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同13年12月16日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり、「みずほ」の片仮名文字よりなるものであるところ、これよりは、該文字に照応する「ミズホ」の称呼及び「瑞穂(みずみずしい稲の穂。)」(岩波書店発行「広辞苑」参照。)の観念を生ずるものである。 他方、引用商標は、「MIZUHO」の欧文字よりなるものであるから、同様に「ミズホ」の称呼及び「瑞穂(みずみずしい稲の穂。)」の観念を生ずるものである。 してみれば、両商標は、外観において異なるところがあるとしても、それぞれより生ずる「ミズホ」の称呼及び「瑞穂(みずみずしい稲の穂。)」の観念を共通にする全体として類似する商標である。 また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し」と同一又は類似するものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。 なお、請求人は、過去の判断例を挙げて述べるところがあるが、商標の類否の判断は、個別具体的になされるべきもであり、また、当該判断例は、事案を異にするものであるから、採用できない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2003-11-20 |
結審通知日 | 2003-11-28 |
審決日 | 2003-12-11 |
出願番号 | 商願平11-119045 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
Z
(Z38)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 青木 博文 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 柳原 雪身 |
商標の称呼 | ミズホ |