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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y07 |
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管理番号 | 1119735 |
審判番号 | 不服2004-25174 |
総通号数 | 68 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-12-09 |
確定日 | 2005-07-20 |
事件の表示 | 商願2004-23919拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「EXTREME」「エクストリーム」の文字を上下二段に書してなり、第7類「印刷用又は製本用機械器具」を指定商品として平成16年3月15日に登録出願、その後、当審において同17年3月11日商標登録出願人名義変更届が提出されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4713354号商標(以下「引用商標」という。)は、「POWER EXTREME」の文字を横書きしてなり、平成14年12月27日登録出願、第7類「陸上の乗物用の動力機械の部品,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,風水力機械器具,修繕用機械器具,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),芝刈機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」を指定商品として平成15年9月26日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 当審において、商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-07-08 |
出願番号 | 商願2004-23919(T2004-23919) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y07)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 澁谷 良雄 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
福島 昇 宮川 久成 |
商標の称呼 | エクストリーム |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 大賀 眞司 |
代理人 | 稲葉 良幸 |