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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y07
管理番号 1119735 
審判番号 不服2004-25174 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-12-09 
確定日 2005-07-20 
事件の表示 商願2004-23919拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「EXTREME」「エクストリーム」の文字を上下二段に書してなり、第7類「印刷用又は製本用機械器具」を指定商品として平成16年3月15日に登録出願、その後、当審において同17年3月11日商標登録出願人名義変更届が提出されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4713354号商標(以下「引用商標」という。)は、「POWER EXTREME」の文字を横書きしてなり、平成14年12月27日登録出願、第7類「陸上の乗物用の動力機械の部品,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,風水力機械器具,修繕用機械器具,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),芝刈機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」を指定商品として平成15年9月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
当審において、商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-07-08 
出願番号 商願2004-23919(T2004-23919) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 福島 昇
宮川 久成
商標の称呼 エクストリーム 
代理人 田中 克郎 
代理人 大賀 眞司 
代理人 稲葉 良幸 

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