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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z05 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z05 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Z05 |
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管理番号 | 1119723 |
審判番号 | 不服2002-2148 |
総通号数 | 68 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-02-08 |
確定日 | 2005-07-19 |
事件の表示 | 商願2000-1990拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「STEALTH」の欧文字と「ステルス」の片仮名文字とを二段に書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月17日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年3月22日付け手続補正書により、第5類「殺虫剤,殺菌剤,除草剤,軟体動物駆除剤,線虫駆除剤,殺そ剤,雑草及び害虫・害鳥・害獣を死滅させる薬剤」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4129905号商標は、「STEALTH」の欧文字を書してなり、平成4年7月16日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同10年3月27日に設定登録されたものである。その後、当該商標権は、その指定商品中、第5類「殺虫剤,殺菌剤,除草剤,軟体動物駆除剤,線虫駆除剤,殺そ剤,雑草及び害虫・害鳥・害獣を死滅させる薬剤」については、登録第4129905号の2商標として、同14年4月4日付けで分割移転登録がなされている(登録第4129905号の1商標及び登録第4129905号の2商標を総括して、以下「引用商標」という。)。 3 当審の判断 本願は、平成17年5月23日付けで商標登録出願人名義変更届が提出され、本願の出願人(請求人)と、上記引用商標の商標権者とは同一人になったものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-07-07 |
出願番号 | 商願2000-1990(T2000-1990) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(Z05)
T 1 8・ 262- WY (Z05) T 1 8・ 261- WY (Z05) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 正和、富田 領一郎 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
和田 恵美 三澤 惠美子 |
商標の称呼 | ステルス |
代理人 | 江藤 聡明 |