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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z05
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z05
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Z05
管理番号 1119723 
審判番号 不服2002-2148 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-02-08 
確定日 2005-07-19 
事件の表示 商願2000-1990拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「STEALTH」の欧文字と「ステルス」の片仮名文字とを二段に書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月17日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年3月22日付け手続補正書により、第5類「殺虫剤,殺菌剤,除草剤,軟体動物駆除剤,線虫駆除剤,殺そ剤,雑草及び害虫・害鳥・害獣を死滅させる薬剤」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4129905号商標は、「STEALTH」の欧文字を書してなり、平成4年7月16日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同10年3月27日に設定登録されたものである。その後、当該商標権は、その指定商品中、第5類「殺虫剤,殺菌剤,除草剤,軟体動物駆除剤,線虫駆除剤,殺そ剤,雑草及び害虫・害鳥・害獣を死滅させる薬剤」については、登録第4129905号の2商標として、同14年4月4日付けで分割移転登録がなされている(登録第4129905号の1商標及び登録第4129905号の2商標を総括して、以下「引用商標」という。)。

3 当審の判断
本願は、平成17年5月23日付けで商標登録出願人名義変更届が提出され、本願の出願人(請求人)と、上記引用商標の商標権者とは同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-07-07 
出願番号 商願2000-1990(T2000-1990) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (Z05)
T 1 8・ 262- WY (Z05)
T 1 8・ 261- WY (Z05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 正和富田 領一郎 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 和田 恵美
三澤 惠美子
商標の称呼 ステルス 
代理人 江藤 聡明 

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