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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z030525
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z030525
管理番号 1119717 
審判番号 不服2002-21269 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-10-31 
確定日 2005-06-23 
事件の表示 商願2001- 8694拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ふんわり」の平仮名文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」及び第25類「履物」を指定商品として、平成13年2月5日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成14年2月4日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品(頭髪用化粧品を除く),つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖」及び第25類「履物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、「本願商標は、『柔らかくふくらんでいるさま、軽やかなさま』(広辞苑参照)の如き意味合いを表すものと容易に看取される『ふんわり』の文字を書してなるから、これを本願の指定商品中、ふんわりとした感触、肌に柔らかく軽やかで優しい使用感、仕上がり感を与える等の特徴を有する商品、例えば『リンス効果を有するシャンプー、ガーゼ、生理用ナプキン、失禁用おしめ』等に使用しても、単に商品の品質、効能、効果を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ふんわり」の平仮名文字を標準文字で表してなりるところ、「ふんわり」の語は、岩波書店発行の「広辞苑」によれば、「(「ふわり」を強めた語)で柔らかくふくらんでいて、軽やかなさま。」の意味を有することが記載されている。
そして、本願の指定商品の業界において、「ふんわり」の語は、以下のとおり新聞紙上及びインターネットのサイトで普通に用いられている語でもある。
(1)新聞紙上
(ア)2000年9月4日付け日刊工業新聞21頁の「資生堂、欧米市場向けヘアケアシリーズ投入」の見出しの下、その記事中に「資生堂は欧米市場向けに最新のヘアケア技術を使った海外専用の高機能ヘアケアシリーズ「SHISEIDOHAIRCARE」を3品目5品種(シャンプー、ヘアローション、ヘアマスク)を投入する。海外ブランド戦略の一環で、いずれもプレステージ(高級品)化粧品市場向け商品。価格は18―30米ドル。今月からイタリア、ドイツ、フランス、米国など約30カ国で発売する。2001年5月までに国内から海外への出荷数量は42万個を見込む。
髪の毛が柔らかく、軽くふんわりとした仕上がりを好む欧米市場向けに開発した。」との記事があること。
(イ)2000年7月12日付け朝日新聞東京夕刊5頁の「私だけのせっけん マリオン」の見出しの下、その記事中に「洗髪用固形せっけんも並んでいた。洗髪には液体シャンプーのイメージが強いが、若い人は面白がって買っていくという。固形への抵抗感はあまりないようだ。洗ってみると多少きしむが、ふんわりとした泡が心地よい。リンスを使えば感触も滑らかになる。」、「オリーブオイルに入っている保湿成分のグリセリンをそのまま閉じこめたこのせっけんは、つっぱらずにしっとりした使用感。洗髪にも良く、洗濯に使うとウールや絹もふんわり仕上がるそうだ。」との記事があること。
(ウ)1999年2月12日付け流通サービス新聞9頁の「花王と資生堂、ヘアケア商品を発売。新理論で激突」の見出しの下、その記事中に「三月十一日に発売する「ノイエ」はシャンプーとコンディショナーの二品(各三百ミリリットル、七百五十円)。ファイバー構造を調整して、髪のダメージや髪質を髪の内部から改善する。かたい髪をさらさらに仕上げるタイプと柔らかい髪をふんわりと仕上げる二タイプがある。」との記事があること。
(エ)1997年6月2日付け読売新聞東京夕刊8頁の「[CM界]ふんわり柔らかイメージぴたり」の見出しの下、その記事中に「大王製紙の生理用ナプキン「エリス・ワンダーワッフル」のCM。・・・・・新開発のふんわり柔らかいワッフル素材を使った商品。」との記事があること。
(オ)1992年3月11日付け読売新聞東京夕刊5頁の「髪質自由自在 シャンプー、トリートメント組み合わせ12種類で洗い分け」の見出しの下、その記事中に「そこで登場したのが、髪の内部にまで働いて、「さらさら」とか「ふんわり」とか、自分の好みの仕上がりに「髪質改善」してしまうシャンプーやトリートメント。」との記事があること。
(カ)1988年12月7日付け読売新聞東京夕刊9頁の「[ものモノ]愛犬のための専用ヘアケア製品シリーズ」の見出しの下、その記事中に「デリケートな犬の皮膚や毛を保護する、刺激の少ない製品です。泡立ちが豊かで汚れも落ちが良いシャンプー、愛犬の毛をふんわり、やさしく仕上げるリンス、毛のもつれをほぐすブラッシング をそろえました」との記事があること。
(2)インターネット情報
(ア)東京都港区赤坂に在る「ケンコーコム株式会社」のホームページ(http://www.kenko.com/product/brand/bra_75161_36.html)によれば、商品「石けん」の販売において、「花王 選りすぐり商品 」の表示の下に、「「花王石鹸ピュアホイップ ブライダル・ブーケの香り 3コ入」は、 泡と香りで心地よいバスタイムを楽しめる、ふんわりとホイップした泡をそのまま固めた石鹸です。洗うたびに、ふんわり、ふわふわの泡で・・・」との表示があること。
(イ)東京都渋谷区笹塚に在る「株式会社ディー・エヌ・エー」が運営する「ビッダーズ」のサイト(http://www.bidders.co.jp/item/43851355 )によれば、商品「シャンプー」の販売において、「ふんわり細やかな泡立ち ミルボン ディーセスシャンプー680ml」との表示があること。
(ウ)東京都港区六本木に在る「株式会社ライブドア」が運営する「livedoorデパート」のサイト(http://tenant.depart.livedoor.com/t/luck-littlemagic/item_detail?id=352773)によれば、商品「愛玩動物用シャンプー」の販売において、「ラファンシーズ・トリートメント シャンプー・ふんわりタイプ (NK-12) 400ml」との表示があること。
以上の事実より、「ふんわり」の語は、商品「石けん、リンス、愛玩動物用シャンプー」や「生理用ナプキン」を初めとする肌に触れる商品、例えば「ガーゼ、失禁用おむつ」等に使用した場合、該商品が「柔らかくふくらみをもせた仕上がりの商品、肌に優しいソフトタッチの(柔なかな)感触をもたせた商品」程の意味合いを端的に表したものといい得るものである。
してみれば、本願商標をその指定商品中、例えば「石けん、シャンプー、愛玩動物用シャンプー、生理用ナプキン、ガーゼ、失禁用おむつ」等に使用するとき、本願商標に接する取引者、需要者は、前記意味合いを記述したものと容易に把握、理解するに止まり、結局、本願商標は、単に商品の品質を表したにすぎず自他商品識別機能を果たし得ないものである。そして、本願商標を上記品質を有する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした拒絶の理由のは、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-04-12 
結審通知日 2005-04-19 
審決日 2005-05-10 
出願番号 商願2001-8694(T2001-8694) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z030525)
T 1 8・ 272- Z (Z030525)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 伊藤 三男 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
山本 良廣
商標の称呼 フンワリ 
代理人 大島 泰甫 
代理人 稗苗 秀三 
代理人 後藤 誠司 

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