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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z19
管理番号 1119632 
審判番号 不服2002-24129 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-12-13 
確定日 2005-06-20 
事件の表示 商願2001-85200拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「フレセア」の文字よりなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成13年9月20日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年10月9日付け提出の手続補正書により「プラスチック製換気材,プラスチック製建築用専用材料,合成建築専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,セメント及びその製品,木材」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第2407182号商標(以下「引用商標A」という。)は、「PRESEA」「プレセア」の文字を上下2段に横書きに書してなり、平成1年7月11日登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)屋外装置品( 他の類に属するものを除く)記念カツプ類、葬祭用具」 として、同4年4月30日に設定登録されたものである。その後、存続期間満了により、当該商標権の登録の抹消が同15年1月8日になされているものである。
(2)登録第4326257号商標(以下「引用商標B」という。)は、「フレシア」の文字(標準文字)よりなり、平成10年2月27日登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」、第17類 「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製包装用容器,プラスチック基礎製品,雲母,石綿,岩石繊維,鉱さい綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,絶縁手袋,農業用プラスチックフィルム」、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材 料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,鉱さい,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製 のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご( 金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のも のを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,石製郵便受け,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)、第20類「家具,液体貯蔵槽及び工業用水槽(金属製又は石製のものを除く。),液化ガス貯蔵槽及びガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチ ック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及 びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱 ,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビ ーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし( 電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプ キンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器( 「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」、第34類「たばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」 として、同11年10月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、引用商標Aの商標権が満了した結果、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由が残っているものは引用商標Bのみとなったものと認められる。
そこで、本願商標と引用商標Bの類否を判断するに、両商標は前記のとおりの構成よりなり、共に、外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も全体として特定の観念を有しない一連の造語として把握するのが相当である。
そして、本願商標「フレセア」からは「フレセア」の称呼が生じ、一方、引用商標B「フレシア」からは「フレシア」の称呼が生じること明かである。
そうすると、「フレセア」と「フレシア」の称呼は共に4音構成よりなるところ、第3音目の「セ」と「シ」以外の全ての構成音を同じくするものである。また、該差異音「セ」と「シ」の音にしても、50音図の同行音に属する近似音であるばかりでなく、比較的聴取し難い中間音での差異でしかないために、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語調・語感が近似し、これらを互いに聴き誤る場合が少なくないというべきものである。
してみれば、本願商標と引用商標Bとは外観上において相違し、観念については比較することができないとしても、称呼において類似するというべき商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は引用商標Bと、称呼上類似する商標というべきであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りではない。
なお、請求人は本願商標と引用商標Bとは、その構成音数が少ないこと及び実質音数が異なるから類似しない旨主張しているが、前記した理由により同人の主張を採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-04-14 
結審通知日 2005-04-15 
審決日 2005-05-10 
出願番号 商願2001-85200(T2001-85200) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z19)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 村田 有香 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 福島 昇
宮川 久成
商標の称呼 フレセア 
代理人 渡邊 隆 
代理人 高橋 詔男 
代理人 志賀 正武 

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