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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y182528 |
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管理番号 | 1119628 |
審判番号 | 不服2003-7024 |
総通号数 | 68 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-04-24 |
確定日 | 2005-07-11 |
事件の表示 | 商願2002-30992拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本件商標登録出願 本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を別掲に示すものとし、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成14年4月16日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における平成15年7月11日付の手続補正書において、第18類「かばん類,袋物,傘」、第25類「被服,ベルト,履物」及び第28類「ゴルフ用具その他の運動用具」と補正されたものである。 第2 原査定の引用商標 原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4337235号商標(以下「引用商標」という。)は、「Beau Seul」の欧文字を上段に、「ボーシール」の片仮名文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、平成10年11月13日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月19日に設定登録されたものである。 第3 当審の判断 本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、その構成中の文字部分である「VoCIEL」の欧文字部分も独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るといえるところである。 しかして、該「VoCIEL」の欧文字についてみるに、これが、英語、仏語、独語を含めて特定の語義を有する語とはいえないことから、一定の定まった読みがあるものとはいえないものである。しかるところ、語頭の「Vo」の文字は、「Vo」で始まる英語、仏語が数多くあることから、英語読みにしても、フランス語読みにしても、「ヴォ」又は「ボ」と読まれるものであるが、後半の「CIEL」の文字部分については、フランス語では、「シエル、スィエル」の如く発音され、「空、天空」等の意味を有する成語が存在するが、英単語には、この綴りの用例は見当たらず、ローマ字風に読むことも困難である。 そうとすれば、英語風又はローマ字風に称呼することが困難であることを考慮し、また、ファッション関係の商品分野においては、商標にフランス語が採択されることも多い実情を併せみれば、本願商標からは、仏語風の読みに従い、「ボシエル」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。 他方、引用商標は、前記したとおりの構成からなるところ、その読みを特定したものと認められる片仮名文字に相応して、「ボーシール」の称呼を生ずるものということができる。 そこで、本願商標から生ずる「ボシエル」の称呼と引用商標から生ずる「ボーシール」の称呼とを比較するに、両者は、その音構成において明らかな差異を有し、全体の語調・語感も異にするものであるから、互いに明瞭に聴別し得る差異を有するものと認められる。 また、両商標は、外観においても顕著な差異を有しており、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、互いの観念については、比較すべくもない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しない非類似の商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標より「ボーシール」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別掲】 本願商標 |
審決日 | 2005-06-29 |
出願番号 | 商願2002-30992(T2002-30992) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y182528)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 門倉 武則 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 宮川 久成 |
商標の称呼 | ボシエル、ボーシール |
代理人 | 木村 高明 |