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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 Y32
管理番号 1119624 
審判番号 不服2003-17003 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-09-03 
確定日 2005-07-08 
事件の表示 商願2002-43512拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「清涼飲料のもと,その他の清涼飲料(但しコーヒーシロップを除く。),果実飲料(但しトマトジュースを除く。)」を指定商品として、平成14年5月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に、赤地に白十字の図形を有してなるから、スイス国の国旗と同一又は類似の図形を顕著に有してなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第1号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、赤い横長楕円形の両端を垂直の直線で切り落とした形状の輪郭内に、「SANA」の欧文字を白地に赤い文字で配し、その右側に、輪郭を斜めの直線で切り取った部分を赤地とし、その中に白抜きで「+」の文字(該文字の左肩には、円輪郭内に「R」の欧文字を小さく配してなる。)を配した構成よりなるところ、その構成中「SANA」及び「+」の文字は、いずれも丸ゴシック体風の同じ書体で表されており、かつ、両文字とも前記輪郭内にまとまりよく一体的に表されてなるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって不可分一体のものとして看取されるというのが相当であって、構成中の赤地に「+」の図形部分のみが独立してスイス国の国旗を表したものと認識されるとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、その構成中にスイス国の国旗の図形を顕著に有するものとはいえないから、外国の国旗と同一又は類似の商標には該当しないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第1号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

(色彩については原本を参照されたい。)
審決日 2005-06-28 
出願番号 商願2002-43512(T2002-43512) 
審決分類 T 1 8・ 21- WY (Y32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 和田 恵美
三澤 惠美子
商標の称呼 サナプラス、サナ 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 加藤 義明 

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