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審判番号(事件番号) データベース 権利
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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 104
管理番号 1119616 
審判番号 取消2004-30895 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-07-12 
確定日 2005-06-17 
事件の表示 上記当事者間の登録第2053436号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2053436号商標(以下「本件商標」という。)は、「ペリオ」の文字を横書きしてなり、昭和59年9月25日に登録出願、第4類「歯みがき」を指定商品として、同63年6月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第3号証を提出した(甲第2号証は存在しない。)。
(1)請求の理由
本件商標は、審判請求前3年間に指定商品について使用された事実がない。また、使用されていないことについて、正当な理由があったものとも認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項により、取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
(ア)登録商標がその指定商品や指定役務につき、実際に使用されている事実を書証として証明するには、取引の実情を証する書面、例えば、発注書、受注書、請求書並びに領収書等の控の提出が必要である。蓋し、現今のようにパソコンやスキャナー及び複写機、あるいはデジタルカメラ等の使用により、カラー印刷を含め多種多様な印刷物が恣意的に自在に作成できる時代に、単に印刷物や写真を提出して登録商標の使用の事実の証明となり得るのであれば、商標法第50条第2項が商標権者に要求する登録商標の使用の事実の証明とは形式的なものとなり、法制度そのものの存在意義を問われかねないからである。
(イ)ところで、乙第1号証ないし乙第3号証は、いずれも先に指摘した類の写真ないし印刷物であって、本件商標が請求に係る指定商品について、実際に商取引が行われた事実を証する発注書、受注書、請求書並びに領収書等の書面は一切含まれていない。しかも、写真については、いつ、どこで、誰が、撮影したものなのか全く明らかにされていないし、印刷物についても、いつ、どこで印刷され、いつ配布されたものなのか全く明らかにされていない。
(ウ)乙第1号証ないし乙第3号証に記載されている商標は、欧文字「PERIO」又は「Perio」、あるいは片仮名文字「サレーヌペリオ」であって、本件商標ではなく、社会通念上も同一といえるものではない。
唯一、取引の実情を証する書面とおぼしき物は、乙第4号証(売上伝票の写し)だけであるが、これとて原本が提出されたわけではない。登録商標の使用の事実は、発注書、受注書、請求書並びに領収書等の実際に商取引が行われた事実を証する書面によって立証されるべきである(甲第3号証、平成13年(行ケ)第550号、東京高裁、平成14年5月31日判決)。仮に、これが真正な売上伝票の写しであるとしても、そこに記載されている商標は、片仮名文字の「サレーヌペリオ」であって、本件商標の使用ではない。つまり、登録商標がその指定商品につき現実に使用された事実を商標権者は何ら証明していない。
(エ)むすび
結局、本件商標の商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品につき、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に使用した事実は全く立証されておらず、また、登録商標を使用していないことについて正当な理由があることの事実も被請求人により明らかにされていないから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
(1)使用の事実
乙第1号証は、本件使用に係る「歯みがき」の写真であって、「PERIO」の文字が明確に記載されている。
上記使用に係る商品は、オーラルケア商品、すなわち薬用歯磨「120g 1,500円(1,575円)」等として現に販売しており、「PERIO」の文字は、本件商標と社会通念上同一と認められるものである(乙第2号証及び乙第3号証)。
また、乙第4号証は、サレーヌ泉北営業所に対して販売・納品した際に発行された売上伝票であって、「ぺリオ」(便宜上、サレーヌ ペリオ 120Gの記載になっている)が現に取引された事実を示すものであり、その発行日は、本件審判の請求の登録前3年以内(2004年3月18日)のものである。
したがって、本件商標が、本件請求に係る指定商品について使用されていることが前記証拠方法から裏付けられるものである。
(2)以上のとおり、被請求人は、現に継続的に、本件商標を歯みがきに使用しているものである。

4 当審の判断
(1)乙第1号証ないし乙第4号証によれば、以下の事実を認めることができる。
(ア)乙第1号証は、直方体の包装箱の写真であるところ、その上面、正面及び左側面には、他の文字に比べ大きく横書きされた「PERIO」の文字の表示がある。また、該「PERIO」の文字部分の上には、小さく横書きされた「SAREINE」の文字の表示がある。また、上面の下段には「120g」の表示がある。
(イ)乙第2号証及び乙第3号証は、被請求人(商標権者)の取扱いに係る商品についてのカタログと認められるところ、乙第2号証の表紙の上段には「サレーヌ 総合カタログ」の文字の、同じく下段には「SAREINE」の文字の表示がある。また、乙第3号証の表紙には「SAREINE/for good health and beautifulness」の文字の表示がある。
これらカタログには、それぞれに掲載した化粧品や健康食品等の解説として、「サレーヌは美しさと健康の源を自然の恵みに見いだしました。サレーヌの化粧品や健康食品は、さまざまな自然の素材の力を、サンスターが長年培った豊富な経験とデータや独自の研究技術を結集して、製品へと昇華させたものです。・・」(乙第2号証)との記載があり、主な配合成分(培養霊芝エキス、濃縮ヨモギエキス末、E.L.A(精製遊離型リノール酸)、当帰エキス、乳酸(AHA)、甘草エキス等)及びその他の配合成分の記載がある。
そして、これらカタログの「Oral Care」の項目には、「Perio 薬用歯磨サレーヌペリオ」、「120g」等の文字とともに乙第1号証で示した包装箱及び「PERIO」の文字が大きく表示されたチューブの包装容器の掲載がある。
(ウ)乙第4号証は、被請求人が「サレーヌ泉北営業所」に宛てた2004年3月18日付けの売上伝票(写し)と認められるところ、「6」の項目の「商品コード/品名」、「入数」、「数量」、「納品数量」の各欄には、それぞれ「294179 サレーヌ ペリオ 120G」、「60」、「4」、「4」との記載がある。
(2)前記(1)で認定した事実を総合すれば、被請求人は、自己の取扱いに係る商品中、培養霊芝エキス、濃縮ヨモギエキス末、E.L.A(精製遊離型リノール酸)、当帰エキス、乳酸(AHA)、甘草エキス等の天然の素材を利用して製造した化粧品や健康食品等の商品群について、「SAREINE/サレーヌ」商標を使用し、そのうちの薬用歯みがきについて、「PERIO」ないし「Perio 薬用歯磨サレーヌペリオ」と表示して使用していたと認めることができる。
そして、被請求人は、「PERIO」との表示のある包装箱に入った薬用歯みがきを、本件審判の請求の登録(平成16年7月28日)前3年以内である2004年(平成16年)3月18日に「サレーヌ泉北営業所」との間で取引をしたと推認し得るところであり、その際の取引伝票には「サレーヌ ペリオ」と表示したものと認められる。
そうすると、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品について、「PERIO」ないし「Perio」、又は「サレーヌペリオ」ないし「サレーヌ ペリオ」の表示で使用していたと認められる。
(3)そこで、使用に係る「PERIO」ないし「Perio」、又は「サレーヌペリオ」ないし「サレーヌ ペリオ」の表示が本件商標と社会通念上同一と認められる商標である否かについて検討するに、前記認定のとおり、被請求人は、その取扱いに係る商品中、培養霊芝エキス、濃縮ヨモギエキス末等の天然の素材を利用して製造した化粧品や健康食品等の商品群については、総合的に「SAREINE/サレーヌ」商標を使用しており、そのうちの薬用歯みがきについては、「PERIO」ないし「Perio」の表示を個別商標として使用していたとみるのが相当であるから、カタログ(乙第2号証及び乙第3号証)に「サレーヌペリオ」の表示があり、また、取引伝票に「サレーヌ ペリオ」の表示があるとしても、これらの表示中、「サレーヌ」の文字部分は、被請求人が取り扱う商品中、天然の素材を利用して製造した化粧品や健康食品等の商品群に総合的に使用される商標と理解されるものであり、一方、「ペリオ」の文字部分は、薬用歯みがきの個別的商標と理解されるとみるべきである。このことは、「サレーヌ 総合カタログ」や「SAREINE」の文字が表記されたカタログにおいて、「PERIO」との表示のある包装箱及びチューブの包装容器が同時に掲載されていることからも首肯し得るところである。
したがって、「サレーヌペリオ」又は「サレーヌ ペリオ」の表示中の「ペリオ」の文字部分は、請求に係る指定商品の商標として機能しているというべきであるから、本件商標の使用といわなければならない。
(4)請求人は、写真(乙第1号証)は、いつ、どこで、誰が、撮影したものなのか全く明らかにされていないし、印刷物についても、いつ、どこで印刷され、いつ配布されたものなのか全く明らかにされていない。また、売上伝票(乙第4号証)も原本が提出されたわけではないから、実際に商取引が行われたか否かは明らかではない旨主張する。
しかし、写真の撮影年月日、撮影場所、撮影者等が不明であっても、あるいはカタログの印刷日、印刷場所、頒布日等が不明であっても、これらにより登録商標がどのような態様でどのような商品に使用されていたのか明確に把握することができるのであり、また、売上伝票が写しであるとしても、取引書類として何ら不自然なものとはいえず、これが登録商標の取消しを免れるための架空ないし名目的な取引であったと認めるに足る的確な証拠は見出せない。
そうすると、乙第1号証ないし乙第4号証を総合的にみれば、前記認定のとおり、被請求人(商標権者)は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品について、本件商標を使用していたというべきである。
したがって、上記請求人の主張は理由がない。
(5)以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品について、本件商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-01-21 
結審通知日 2005-01-25 
審決日 2005-02-07 
出願番号 商願昭59-102965 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (104)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 茂木 静代有阪 正昭 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 内山 進
津金 純子
登録日 1988-06-24 
登録番号 商標登録第2053436号(T2053436) 
商標の称呼 ペリオ 
代理人 浜田 治雄 
代理人 柳野 隆生 

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