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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y14
管理番号 1119597 
審判番号 不服2004-18446 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-07 
確定日 2005-06-29 
事件の表示 商願2003-74338拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Queen’s」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年8月29日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同17年5月16日付け手続補正書をもって、第14類「身飾品,宝玉及びその模造品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第442056号商標、登録第511326号商標、登録第521882号商標及び登録第541414号の1商標(以下、まとめて『引用A商標』という。)、並びに、登録第3332881号商標及び登録第4069907号商標(以下、まとめて『引用B商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりの補正があった結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。
さらに、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録が平成17年5月25日にされ、本願商標の請求人と引用B商標の商標権者は、同一人になったものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-06-07 
出願番号 商願2003-74338(T2003-74338) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 三澤 惠美子小川 きみえ有水 玲子 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 矢代 達雄
早川 文宏
商標の称呼 クイーンズ 
代理人 三嶋 景治 

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