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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y28
管理番号 1119556 
審判番号 不服2003-16396 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-08-26 
確定日 2005-07-05 
事件の表示 商願2002-108482拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ヘルスアップエクサ」の文字を標準文字として表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年12月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2278279号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ヘルスアップエクサ」の称呼もよどみなく一気に称呼できるものである。
そして、「エクサ」の部分のみが殊更に独立して認識されるとすべき特段の事情も見い出し難いところであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ヘルスアップエクサ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「エクサ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-06-23 
出願番号 商願2002-108482(T2002-108482) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子小俣 克巳 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 富田 領一郎
山本 敦子
商標の称呼 ヘルスアップエクサ、エクサ、ヘルスアップ 

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