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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y161825 審判 全部申立て 登録を維持 Y161825 |
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管理番号 | 1118470 |
異議申立番号 | 異議2004-90585 |
総通号数 | 67 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2005-07-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2004-09-17 |
確定日 | 2005-06-06 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4780735号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4780735号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4780735号商標(以下「本件商標」という。)は、「ディケンズ」の片仮名文字と「DICKENS!」の欧文字及び感嘆符を結合したものとを上下二段に横書きしてなり、平成15年11月26日に登録出願、第16類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月18日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 (1)引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の3件の登録商標を引用している。 (a)登録第3352107号商標(以下「引用商標1」という。)は、「DICKIES」の欧文字を横書きしてなり、平成5年9月3日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月17日に設定登録されたものである。 (b)登録第3352108号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ディッキーズ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年9月3日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月17日に設定登録されたものである。 (c)登録第3250411号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ディッキーズ」の片仮名文字と「DICKIES」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成5年10月1日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されたものである。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、「ディケンズ」又は「ディッケンズ」の称呼を生ずるものであり、一方、引用各商標は、いずれも「ディッキーズ」の称呼を生ずるとともに、引用商標(1)及び(3)の欧文字部分からは「ディキーズ」の称呼をも生ずるものである。 そうとすれば、両商標は、「ディケンズ」と「ディキーズ」との対比と、「ディッケンズ」と「ディッキーズ」との対比によって検討することが適切である。称呼上の比較においては、両者は、前半と末尾音とを共有しており、わずかに中間において「キー」と「ケン」の差異を有するのみである。そして、「キ」と「ケ」の両音は、子音「k」を共通にし、異なる母音も共に近接した弱音「i」と「e」との微差を有するにすぎない。しかも、明瞭に聴取し難い傾向にある中間に位置する上、前音「ディ」ないし「ディッ」の音が強音であるため、これに吸収されてさらに聴取され難い音となる。 してみれば、本件商標と引用各商標とは、称呼上紛れ易い類似の商標である。 また、本件商標の欧文字と引用商標の欧文字部分とは、いずれも7文字の欧文字より構成されており、その中の6文字を共通とし、わずかに「N」と「I」の1文字が相違するにすぎないから、両商標は一見して直ちに互いを視覚的に識別し難く、外観上互いに類似するというべきである。 そして、本件商標は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を指定商品とするものである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、その構成中の「DICKENS」の語は、日常一般に親しまれている欧文字からなるものとはいい難い。 しかして、そのような欧文字からなる商標に接した取引者・需要者は、外国語として最も親しまれている英語風の読み方をするのが一般的ではあるが、その場合にあっても、英語として正しい発音を探求して発音するというのではなく、単に英語風に自然に無理なく発音できる読み方をするにすぎない。そして、そのような欧文字に仮名文字が併記されている場合において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、取引者・需要者は、該仮名文字の読みをもって欧文字の読みと理解するものとみるのが自然であるから、その仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼というのが相当である。 そうとすれば、本件商標は、仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るものであるから、該仮名文字部分に相応した「ディケンズ」の称呼が本件商標の自然の称呼というべきである。 一方、引用商標2は、その構成文字に相応して「ディッキーズ」の称呼を生ずるものであり、引用商標3は、上記したところと同様の理由により、その称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得る仮名文字部分から「ディッキーズ」の称呼を生ずるものと認められる。また、引用商標1は、欧文字のみからなるものであるが、引用商標2と同日に出願されたものであり、引用商標3とも相前後して出願されたものであることからみれば、引用商標2及び3と同様に、「ディッキーズ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。 してみれば、本件商標から生ずる「ディケンズ」の称呼と引用各商標から生ずる「ディッキーズ」の称呼とは、その音構成において顕著な差異が認められるから、称呼上十分区別し得るものである。なお、申立人が主張しているように、引用商標1から「ディキーズ」の称呼が生ずるとしても、本件商標から生ずる「ディケンズ」の称呼とは、その語調・語感に明らかな差異を有するものというべきである。 また、本件商標と引用商標1及び3の欧文字部分の外観を比較してみても、両者は、後半部分とはいえ、明らかに字形の異なる「EN」と「IE」という文字列の差異、及び、感嘆符「!」の有無に差異があるから、通常の注意力をもってすれば、その外観を見誤ることはないものというべきである。 その他、本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2005-05-17 |
出願番号 | 商願2003-104987(T2003-104987) |
審決分類 |
T
1
651・
261-
Y
(Y161825)
T 1 651・ 262- Y (Y161825) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 保坂 金彦 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 宮川 久成 |
登録日 | 2004-06-18 |
登録番号 | 商標登録第4780735号(T4780735) |
権利者 | 株式会社ソニー・ファミリークラブ |
商標の称呼 | ディケンズ |
代理人 | 小沢 慶之輔 |