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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y0942 |
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管理番号 | 1118421 |
審判番号 | 不服2003-20906 |
総通号数 | 67 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-10-28 |
確定日 | 2005-07-01 |
事件の表示 | 商願2002-92830拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Empowered IP Solution Suite」の欧文字を横書きしてなり、願書に記載した第9類及び第42類に属する商品及び役務を指定して平成14年11月1日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『スイート』の称呼が生ずる各登録商標12件(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、指定商品及び指定役務も同一又は類似する。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく、「Suite」の文字のみが独立して認識されるものとは、認められないものである。 そして、「Suite」の欧文字は、「一組のもの、一そろいのもの」等の意味合いを表す英語と認められるものであるから、商品の識別標識としての機能のやや乏しい文字と判断するのが相当であり、他に構成中の「Suite」の文字のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。 したがって、本願商標からは、「スイート」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より「スイート」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-06-17 |
出願番号 | 商願2002-92830(T2002-92830) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y0942)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 石田 清 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 早川 真規子 |
商標の称呼 | エンパワードアイピイソリューションスイート、エンパワードアイピイソリューション、スイート |
代理人 | 工藤 雅司 |