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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y11 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y11 |
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管理番号 | 1118395 |
審判番号 | 不服2003-18608 |
総通号数 | 67 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-09-24 |
確定日 | 2005-06-28 |
事件の表示 | 商願2002-96933拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「カーボンクリーン」の片仮名文字を横書きしてなり、第11類「水質浄化装置及びその部品」を指定商品として平成14年11月15日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、炭素の意味を有する英語で、触媒や脱色剤に活性炭として用いられ、また、水質浄化装置についても湖沼等の水の窒素除去能力を高めるためにカーボン繊維が用いられている事実がある『カーボン』の文字と『きれいな、清潔な』等を意味する語として親しまれている『クリーン』の文字とを結合して『カーボンクリーン』と書してなるにすぎないものであるから、本願の指定商品が、湖沼等の水質を浄化するために水に含まれている不純物を取り去るなどして、きれいな水にすることをその機能としている関係において、この商標を本願指定商品に使用する場合は、『カーボンを用いてきれいにする商品』の意味合いを表現したものと需要者に容易に理解、認識させるにとどまり、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ「炭素を用いてきれいにする」等の意味合いを暗示させる場合があるとしても、それにとどまるものとみるのが相当であって、原査定説示のごとく、商品の品質、機能を直接的ないし具体的に表すものとして直ちに理解できるものとも言い難いところである。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する「カーボンクリーン」の文字が指定商品の品質等を表示するものとして、指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。 そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、また、これを指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-06-14 |
出願番号 | 商願2002-96933(T2002-96933) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y11)
T 1 8・ 13- WY (Y11) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人、椎名 実 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
早川 真規子 宮川 久成 |
商標の称呼 | カーボンクリーン |
代理人 | 森 寿夫 |
代理人 | 森 廣三郎 |
代理人 | 中務 茂樹 |