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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09
管理番号 1118373 
審判番号 不服2004-23997 
総通号数 67 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-11-24 
確定日 2005-06-21 
事件の表示 商願2003-90954拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年10月16日登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における平成16年3月8日付け提出の手続補正書により、第9類「DVDレコーダー,DVDプレイヤー,その他の電気通信機械器具,DVDドライブ」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4751409号商標(以下「引用商標」という。)は、「SUPERMULTI」の文字を横書きにしてなり、平成15年9月12日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,DVDドライブ,ディスクドライブ装置」を指定商品として平成16年2月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成17年4月20日になされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲】本願商標

審決日 2005-06-08 
出願番号 商願2003-90954(T2003-90954) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y09)
T 1 8・ 91- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 福島 昇
宮川 久成
商標の称呼 スーパーマルチ、マルチ 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 
代理人 勝部 哲雄 

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