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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y1435
管理番号 1118284 
審判番号 不服2004-11559 
総通号数 67 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-06-07 
確定日 2005-06-20 
事件の表示 商願2002- 82857拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第14類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年9月30日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同15年8月21日付け手続補正書及び当審における同16年8月10日付け手続補正書をもって、第14類「タンザナイト,タンザナイトの原石,タンザナイトを使用した宝飾品」及び第35類「広告」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2361929号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「タンザナイト」の片仮名文字を書してなり、平成元年3月24日登録出願、第21類「装身具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同3年12月25日に設定登録され、その後、同14年1月8日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同15年2月5日に指定商品を第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第6類「金属製のバックル」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3235000号(以下、「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成5年10月29日登録出願、第35類「経営の診断及び指導」を指定役務として、同8年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3304959号(以下、「引用商標3」という。)は、「FOUNDATION」の欧文字を横書きにしてなり、平成6年2月16日登録出願、第35類「経営の診断及び指導」を指定役務として、同9年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び引用商標3の各指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認め得るところであって、本願商標と引用商標2及び引用商標3とは、指定役務において互いに抵触しないものとなった。
したがって、引用商標2及び引用商標3をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、その構成中の図形部分とその下方に配された文字部分とを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情は見出し得ず、視覚上も、それぞれが分離して看取され得るものとみるのが相当である。
そして、本願商標の構成中の文字部分についてみるに、その上段に位置するものは、やや図案化されてなるものの、全体として容易に「TANZANITE」の欧文字を書してなるものと理解、認識されるものであり、また、同じく、下段に位置する「FOUNDATION」の欧文字は、「ファウンデーション」の読み及び「協会、財団」等の意味を有する英語として一般に知られているものである。
ところで、該「TANZANITE」の欧文字は、「[鉱物]タンザナイト(ゾイサイト(zoisite)の濃紺色の変種;宝石として使用)」(「研究社 新英和大辞典」(発行所:株式会社研究社))の意味を有する英語であり、例えば、平成5年(1993年)12月21日付け産経新聞(東京夕刊3頁)には、「Xマス商戦 ギフトの主役やはり宝飾品 根強い需要健在」の見出しの下、「(前略)丸井では、ピンクがかったダイヤモンドをあしらった三万円台の指輪、ネックレスなどが人気。タンザナイトなど半透明の宝石も売れている。(後略)」との記載があること、同6年(1994年)7月20日付け日経産業新聞(19頁)には、「ツツミ、タンザナイトの指輪-新デザイン投入」の見出しの下、「宝飾品製造・販売のツツミ(店)は今秋、近年人気が出ている宝石、タンザナイトを使用した新デザインの指輪を四十-五十種発売する。円高で輸入価格が低下したことや、他社が販売しているタンザナイトは小粒石が中心のため、大粒石を使用した商品を打ち出していく。(後略)」との記載があること及び、同8年(1996年)5月31日付け毎日新聞(地方版/北海道)には、「[交差点]神秘の輝き・・・世界最大級のタンザナイト――三越札幌店/北海道」の見出しの下、「神秘的なブルーの輝きで知られる宝石『タンザナイト』の世界最大級の原石が三越札幌店に展示されている。(後略)」との記載があることに照らせば、該「TANZANITE」の欧文字及びその読みを表した「タンザナイト」の片仮名文字は、鉱物の一種であって、かつ、宝石として使用するものとして、一般に広く知られているものと認められる。
そうとすると、本願商標をその指定商品及び指定役務中、「タンザナイト,タンザナイトの原石,タンザナイトを使用した宝飾品」について使用するときは、本願商標の構成中の「TANZANITE」の欧文字は、取引者、需要者をして、商品自体又は商品の原材料を表したものと認識されるに止まり、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「TANZANITE」及び「FOUNDATION」の欧文字全体に相応する「タンザナイトファウンデーション」の称呼及び「タンザナイト協会(又は財団)」の観念のみを生ずるというべきである。
したがって、本願商標から「タンザナイト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
(1)本願商標


(2)引用商標2

審決日 2005-06-07 
出願番号 商願2002-82857(T2002-82857) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y1435)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 山本 良廣
田中 敬規
商標の称呼 タンザナイトファンデーション、タンザナイト、ファンデーション 
代理人 足立 泉 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 土生 真之 
代理人 柳生 征男 

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