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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y05
管理番号 1118231 
審判番号 不服2004-24565 
総通号数 67 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-12-01 
確定日 2005-06-14 
事件の表示 商願2004- 22473拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「サロンシップ 貼るかぜ薬」の文字を横書きしてなり、第5類、第10類及び第11類の願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年3月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年10月12日付け手続補正書により補正された後、当審において、同16年12月1日付け手続補正書により、第5類「風邪の諸症状緩和のために用いる貼付用の薬剤,風邪の諸症状緩和のために用いる貼付用の解熱用外皮用薬剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に「風邪用の薬剤」の意味合いを容易に認識させる「かぜ薬」の文字を有するものであるから、これを本願指定商品中、第10類に記載の「風邪の諸症状を緩和するために用いる化学物質を充填した貼付式の患部用保温保冷具,風邪の諸症状を緩和するために用いる化学物質を塗布した貼付式の患部用保温保冷具」及び第11類に記載の「風邪をひいた時に人体に貼付する化学物質を充填した保温保冷具,風邪をひいた時に人体に貼付する化学物質を塗布した保温保冷具」に使用するときは、あたかも風邪用の薬剤であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-05-27 
出願番号 商願2004-22473(T2004-22473) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 池田 光治
岩崎 良子
商標の称呼 サロンシップハルカゼグスリ、サロンシップ、サロン 
代理人 浜田 廣士 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 佐藤 英二 

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