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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y25
管理番号 1118198 
審判番号 不服2004-10061 
総通号数 67 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-05-13 
確定日 2005-06-08 
事件の表示 商願2002- 60371拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ハッシュアッシュ」の文字を標準文字として表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年7月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第1968486号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アッシュアッシュ」の文字と「H H」を二段に表示してなるものであり、また、指定商品は、商標登録原簿に記載のとおりである。

3 当審の判断
本願商標は、「ハッシュアッシュ」の文字を表してなるところ、当該文字は特定の語義を有しない造語であり、構成文字に相応して「ハッシュアッシュ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「アッシュアッシュ」の片仮名文字と「H H」を上下二段に表してなるところ、「アッシュアッシュ」の文字は特定の語義を有しない造語であり、下段に表された「H H」の文字部分の読みを特定したものと認識し得るものであるから、当該構成文字に相応して「アッシュアッシュ」の称呼を生ずると認められるものである。
本願商標より生ずる「ハッシュアッシュ」と引用商標より生ずる「アッシュアッシュ」称呼とは、聴者に最も強く印象に残る語頭における「ハ」と「ア」の差異を有するものであるところ、これらの差異音は、それぞれ促音を伴うことから当該差異がより強調され、称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調・語感が相違し、互いに相紛れるおそれはないものというのが相当である。
さらに、外観においては、明確に区別し得るものであり、かつ、観念については、それぞれ特定の語義を有しない造語であることから比較すべくもなく、本願、引用両商標のそれぞれの構成全体からみて、他に類似とみるべき理由はない。
加えて、原審及び当審において、請求人が提出した各証拠によれば、請求人は、本願商標と同一の標章を本願指定商品に属する商品を販売する店名として全国的に使用し、今や需要者間に相当程度知られているものと推認される。
そうとすれば、本願商標は、引用商標との間で、商品の出所について混同を生じさせるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-05-24 
出願番号 商願2002-60371(T2002-60371) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小畑 恵一安達 輝幸富田 領一郎 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 田中 亨子
堀内 真一
商標の称呼 ハッシュアッシュ 
代理人 松本 尚子 
代理人 山田 威一郎 
代理人 中川 博司 
代理人 岩井 智子 

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