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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09
管理番号 1118106 
審判番号 不服2003-15385 
総通号数 67 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-08-08 
確定日 2005-06-02 
事件の表示 商願2002-91313拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「サーモシート」の片仮名文字と「THERMOSHEET」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類「測定機械器具」を指定商品として平成14年10月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『サーモシート』の文字と『THERMOSHEET』の文字とを二段に表した構成よりよりなるものであるが、『温度変化を感知し表示するシート状の測定具』を『サーモシート』と表示して取り引きされているのが実状であるから、本願商標をその指定商品中、例えば、上記に照応する商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『温度(変化)を表示するシート』程度の意味合いを表すものと容易に把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、その指定商品中、例えば、上記表示に照応する商品について使用するときは、単に、商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体からは、原査定のごとき意味合いを看取し得るものとは言い難く、また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の形状、品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示する文字よりなるものとはいえず、また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-05-23 
出願番号 商願2002-91313(T2002-91313) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y09)
T 1 8・ 13- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石田 清 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 早川 真規子
宮川 久成
商標の称呼 サーモシート 
代理人 小宮 良雄 

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