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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) 035
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) 035
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) 035
管理番号 1116678 
異議申立番号 異議2001-90043 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-06-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-01-19 
確定日 2005-04-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第4426339号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4426339号商標の登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4426339号商標(以下「本件商標」という。)は、「GALLUP INTERNATIONAL」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成又は監査若しくは証明,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として、同12年10月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要旨)
(1)本件商標は、米国の著名な世論調査の権威者であるGeorge H.Gallup博士(以下「ギャラップ博士」という。)の著名な略称であると同時に、同博士が創設した「American Institute of Public Opinion」(以下「米国世論調査所」という。)の著名な略称であり、さらに、米国世論調査所の業務を引き継いだ「The gallup Organization Inc.」(現在は、「Gallup Inc.」)の著名な略称としても知られている「GALLUP」の文字を含む商標であるから、商標法第4条第1項8号に該当する。
(2)登録異議申立人(Gallup, Inc。以下「申立人」という。)の著名商標「GALLUP」を含む本件商標をその指定役務に使用した場合、申立人の提供する役務との間で出所の混同を生ずるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)商標権者は、商標「GALLUP」が申立人に属するものであることを知りながら「GALLUP」を要部とする本件商標を登録出願したから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(4)したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 取消理由
本件商標は、前記のとおりであるところ、申立人が提出した証拠によれば、申立人は、自己の提供に係る役務「世論調査」について「GALLUP」の文字からなる商標を使用し、米国内において、取引者、需要者の間に広く知られていること、また、申立人の世論調査の結果は、少なくとも昭和27年頃より我が国の新聞、雑誌等に「GALLUP」「ギャラップ」の文字とともに掲載されていることが認められる。これらを総合勘案すると、「GALLUP」の文字からなる商標は、申立人が「世論調査」について使用した結果、少なくとも本件商標登録出願前より、我が国の取引者、需要者に広く知られ周知、著名となり、現在に至っているものといい得るものである。
そうとすると、本件商標は「GALLUP INTERNATIONAL」の文字を書してなるものであり、上述したように申立人が上記役務に使用し、取引者、需要者に広く認識されている「GALLUP」と同一つづりの文字を有してなるものであるから、これを本件指定役務に使用したときは、該役務が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の役務であるかのごとく、その役務の出所について誤認、混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見
(1)ギャラップ博士の「GALLUP INTERNATINAL ASSOCIATION」への関与
申立人は、「『GALLUP』という名称及び商号(その一部)はギャラップ博士とその関連する会社が独占して使用してきており、現在も商標権及び商号に関する権利は米国のみならず世界中で申立人である『Gallup Inc.』により所有されている」こと、「ギャラップ博士はある国の加盟会社が『ギャラップ』の名称で呼ばれることを許可したことがあるが、いかなる会社も『GALLUP』を含む商標を使用することや登録することを許可されたことはなかった。」「スイスにおいて設立された法人(注:「The Association of Gallup International Research Institute」(以下「GIRI」という。)あるいは「Gallup Internationa1 Association」(以下「GIA」という。)を指す。)は、ギャラップ博士の創設した『The Gallup organization Inc.』とも現在の『Gallup Inc.』ともなんら法律的関係はなく、商標『GALLUP』の使用及び登録を許諾する何等の権利も有してはいない。」という旨主張している。
しかしながら、GIAは、米国世論調査所の創設者であるギャラップ博士の主唱によって、同博士を初代の会長として、1947年に設立された「Internationa1 Association of public Opinion Institutes」(以下「IAPOI」という。)を前身とする(乙第1号証)。その後、1981年、トロントにおいて、GIAの前身であるGIRI設立のための総会が開かれ、GIRI(後のGIA)はスイス法に基づく社団法人として登録されるに至った。トロントにおいて行われたGIRI設立のための総会には、ギャラップ博士及び商標権者の代表者である二木宏二氏も出席し、決議書に署名をしている(乙第2号証)。ギャラップ博士は、同総会においてGIRIの初代の会長に選出され、1984年に亡くなるまでGIAの会長を続けた。
なお、トロントの総会においては、最重要事項として、「GALLUP」の名称の使用のことが話し合われた。その結果、「ギャラップ・インターナショナル会員は、ギャラップ博士又はその機関、つまりギャラップ・インターナショナルのアメリカ加盟団体の許可なしに、既に使用されている場合を除き、新規の市場調査組織の名称として『GALLUP』の名称を使用しないことに合意する。」とする決議がなされた(乙第2号証)。これは、既に「GALLUP」の名称を使用している者は引き続き「GALLUP」の名称の使用が認められることを意味するものである。商標権者は1968年GIAの前身であるIAPOIの正会員(日本代表)となり、「Gallup International」を使用していたため、商標権者はギャラップ博士に商標を使用することを認められていたことになる。
(2)商標権者である株式会社日本リサーチセンター
商標権者は日本の代表的な企業20社が1業種1社で集まり、共同出資して、1960年に設立された(乙第5号証)。
商標権者は1967年、GIAの前身であるIAPOIの準会員になり、1968年、正会員(日本代表)となった。以来、約40年に亘り、GIAの唯一の日本代表として活動を続けてきた。
商標権者は日本国内においては、財団法人日本世論調査協会、社団法人日本マーケティング・リサーチ協会及び社団法人日本マーケティング協会の会員である(乙第6号証ないし乙第8号証)。これらの協会は世論調査、市場調査を依頼する側の企業(需要者)および市場調査を業とする者(当業者)の集合体である。本件商標にかかわる指定役務の需要者及び当業者の集合体である日本世論調査協会及び日本マーケティング・リサーチ協会において、「GALLUP」あるいは「GALLUP INTERNATIONAL」を冠した世論調査といえば、商標権者により提供されているサービスであるとの認識がされている(乙第9号証及び乙第10号証)。
本件商標に係る役務が主として企業及び政府関係機関等に提供される役務(即ち、一般需要者を対象としていない。)であることを鑑みれば、本件商標は少なくとも日本においては、商標権者が使用する商標として認識されていることが明らかである。
一方、申立人は、1992年日本能率協会と業務提携を行い、1995年ギャラップ・ジェーマール株式会社を設立している。すなわち、申立人が日本において法人を設立し、活動を始めて約10年しか経過していない(乙第11号証)。
(3)GIA日本代表としての商標権者
商標権者は、海外世論調査を行っているが、こうした調査においてはGIAの一員であるという利点を生かして、各国の加盟機関もしくは推薦機関に協力を得ることができた。
商標権者は1972年の「第1回世界青年意識調査」をはじめとして、当時の総理府、総務庁、労働省、文部省、建設省から、また各種財団法人及び社団法人、地方自治体、NHK等から調査を依頼されている(乙第12号証)。商標権者が行った当時の総理府あるいは総務庁青少年対策本部より依頼された「日本の青年」という世界青年意識調査の第2回及び第4回の結果報告書には、GIAの加盟国の調査機関と協力して調査を行ったことが明記されている(乙第13号証及び乙第14号証)。
GIAは、各国メンバーの資金で、年に何回かグローバル・サーヴェイを実施している(乙第16号証)。
商標権者は、1972年、1987年及び2000年の3回、GIAの年次総会を日本に招聘している(乙第3号証)。
商標権者は自社のホームページ、自ら発行した書籍、その他においても、商標権者がGIAの会員であることを積極的にアピールし続けてきた(乙第22号証ないし乙第25号証)。
(4)GIAとGallup,Inc
GIAは、1国1代表というシステムを採用しており、現在世界64ヵ国に会員を有している(乙第26号証)。一方、申立人は世界25ヵ国に事務所を構えている(乙第27号証)。したがって、全世界的な規模でみると両者には著しい差異がある。
申立人はアメリカ合衆国で設立された会社であり、ギャラップ博士の調査はアメリカ合衆国大統領選挙に関連した調査で著名になった。以来申立人は大統領選挙の予想を継続して行っていた。大統領選挙あるいは中間選挙の度に日本の新聞においてギャラップ調査結果が紹介され、かかる新聞記事掲載により、申立人は著名であるといった印象を受けるが、アメリカ合衆国以外の地域では、「GALLUP INTERNATIONAL」といえば、むしろ、GIAを指標するものとして認識されている。
(5)結語
上述したように、GIAは世界各国に会員を有しており、会員の中には「GALLUP」を会社名の一部として採択している者も多数存在する(乙第26号証)。また、多くの会員は自身のウエッブサイトで自社がGIAの会員であることを表明している(乙第26号証)。GIA及びその会員が世界各国において「GALLUP INTERNATIONAL」あるいは「GALLUP」を名称、商標あるいは名称の一部として使用し続けてきたということは、「GALLUP」という名称が申立人により独占されてきたわけではいということの証左である。商標権者がわが国において「GALLUP INTERNATIONAL」を長年に亘り使用し、需要者(企業)及び当業者に、「GALLUP INTERNATIONAL」といえば、商標権者である日本リサーチセンターであると認識されていることに鑑みると、GIA会員としての商標権者による本件商標の使用は、何ら誤認混同を引き起こすものではなく、むしろ自身もしくはその所属組織として正当に使われてきたものである。「ギャラップ」の名称が何年も前から、アメリカ合衆国大統領選挙関連の新聞記事等で散見されることにより周知になっていたとしても、同じく長きにわたり公然と「GALLUP INTERNATIONAL(ギャラップインターナショナル)」の名称を使用し続けて来たGIA、商標権者及びその他の会員が存在している以上、むしろ、そうした周知性は、両者に誤認混同がないことを積極的に裏付けることになるというべきである。
したがって、誤認混同がない以上、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当しないことは明らかである。

5 当審の判断
(1)「GALLUP」の著名性について
(ア)甲第4号証及び甲第5号証である「コンサイス外来語辞典(第4版)」(1991年9月1日株式会社三省堂発行)及び「コンサイス外国人名辞典 改訂版」(1993年10月20日株式会社三省堂発行)によれば、「ギャラップ(Gallup)」は、「George Horace Gallup 1901〜84」米国の統計学者。世論の統計的調査方法を創始。1935年に米国世論調査所(American Institute of Public Opinion)を設立し、その統計的世論調査方法はギャラップ調査として広く知られていること、とくにアメリカ大統領選の得票予想調査の的中により世界的に有名になったこと及び「ギャロップ調査」とはギャロップの世論調査所が行う世論調査であることが記載されている。
甲第7号証の「ギャラップの世論調査入門」(昭和51年8月10日株式会社みき書房発行)付録「過去におけるギャラップ世論調査の精度」(269頁)の表には、1936〜1970年の通算20回の全国選挙について行われたギャラップ調査最終結果とその選挙の結果及び調査の誤差が記載されている。
甲第14号証ないし甲第16号証によれば、申立人及び申立人が業務を引き継いだ米国世論調査所が行った米国大統領選挙動向のほか、政治、社会、経済問題等についての世論調査又は意識調査の結果について、昭和27年より、1995年まで朝日新聞、読売新聞など我が国の一般の日刊新聞によって報道され、その際、「ギャラップ世論調査所」「ギャラップ人気投票」、「ギャラップ調査」、「ギャラップ最終調査」、「ギャラップ発表」、「米ギャラップ調査」、「ギャラップの世論調査」、「ギャラップのアンケート調査」、「ギャラップ」、「ギャラップ支持率調査」等と記載され、「ギャラップ」の文字が長年にわたって繰り返し掲載されていることが認められる。
甲第17号証によれば、申立人と日本能率協会総合研究所とが顧客満足度の調査分野で提携し、平成4年10月29日にその発表が行われたことについて、各種新聞によって報道されたことが認められる。
(イ)上記認定事実によれば、申立人である米国の世論調査会社「Gallup Inc.」及び申立人が業務を引き継いだ米国世論調査所が1936年頃から自己の提供に係る役務「世論調査」及び「意識調査」について、「GALLUP」を使用し、その調査結果が昭和27年頃より我が国の新聞等で報道され、その際、調査及び調査機関の表示として、「ギャラップ」の文字が使用されてきた結果、申立人の使用する「GALLUP」及びその片仮名表記である「ギャラップ」の標章は、少なくとも本件商標の登録出願(平成4年9月30日)前には、我が国における需要者・取引者の間に周知・著名なものとなっており、その周知・著名性は、登録査定時(平成12年10月20日)にも継続していたとみて差し支えないものである。
(2)出所の混同のおそれについて
本件商標は、前記のとおり、「GALLUP INTERNATIONAL」の文字よりなるところ、その構成上、「GALLUP」と「INTERNATIONAL」の文字が1文字分の間隔を有し、視覚的に分離して認識されるほか、構成中の「GALLUP」の文字は、ギャラップ博士に由来し、申立人の世論調査等に使用する標章として周知・著名なものとなっているのに対し、「INTERNATIONAL」の文字は、「国際間の、国際的な」等の意味を有し、国際的な機関、企業ないし事柄を表すものとして、広く知られ、使用される語であって、構成する各文字の全体をもって、常に一体のものとしてのみ印象付けて記憶するものとするような格別の事情は認め得ないところである。
また、本件商標の指定役務中に含まれる「市場調査」は、申立人が「GALLUP」の標章を使用して周知・著名となっている「世論調査」及び「意識調査」とは、調査対象は相違するものの密接な関連性を有している役務と認められる。
そうすると、本件商標は、その指定役務に使用する場合には、これに接した取引者・需要者は、前記のとおり、周知・著名な「GALLUP」の文字に着目して、申立人の使用する「GALLUP」の標章を連想し、申立人又は同人と組織的・経済的に密接な関係がある者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
(3)商標権者の主張について
(ア)商標権者は、GIRIのトロントの総会において、「GALLUP」の名称の使用についての決議がなされ、その決議の内容からすると、商標権者は、「Gallup International」を使用していたため、ギャラップ博士に商標の使用を認められた旨述べているが、上記決議は、「すでに使用されている場合を除き、新規の市場調査組織の名称として『GALLUP』の名称を使用しないことに合意する。」というものであって、組織の名称への使用に関する合意であるばかりでなく、商標権者の名称としてその表示を採用していたとの事実は認められないところであり、そして、商標権者が「GALLUP」の文字を採択し、これを商標として使用すること、さらに商標登録することについて合意が存したものとは認められない。
(イ)商標権者は、市場調査を依頼する側の企業、政府関係機関(需要者)及び当業者において「GALLUP」あるいは「GALLUP INTERNATIONAL」を冠した世論調査といえば、商標権者により提供されているサービスであるとの認識がされている旨主張し、乙各号証を提出している。
しかしながら、乙第9号証及び乙第10号証の財団法人日本世論調査協会及び社団法人日本マーケティング・リサーチ協会による証明書における「Gallup」あるいは「Gallup International」を冠した世論調査といえば商標権者により提供されるものであると認識されるに至っているとする点は、いかなる証拠に基づいてなされたものか不明であり、直ちに信用することができない。また、乙第13号証の世界青年意識調査(第2回)結果報告書、乙第17号証のギャラップの世論調査入門(みき書房発行)、乙第18号証及び乙第20号証の日本世論調査協会報(20号及び21号)、乙第22号証の商標権者のホームページ及び乙第24号証のマーケティングがわかる事典(日本実業出版社発行)には、「ギャラップインターナショナル」、「Gallup International」の記載は認められるものの、その記載は、商標権者の加盟する組織の名称として記載されているにすぎないし、乙第21号証のギャラップインターナショナル40周年記念セミナー・パーティの資料、乙第23号証「マーケティング・リサーチの計画と実際」(日刊工業新聞社発行)及び乙第25号証の「21世紀へのマーケティング革新」(株式会社誠文堂新光社発行)にある「ギャラップ・インターナショナル」の文字は、報告者もしくは著者の肩書きとして表示されているにすぎない。さらに、乙第16号証の日本世論調査協会報第92号により、ギャラップインターナショナルが各国メンバーの独自の資金で年に何回かグローバル・サーヴェイを行っているとしても、商標権者はその加盟組織の一つとして参加するにすぎず、我が国の需要者の依頼に基づくものではなく、その調査結果が我が国においてどの程度配布されているか不明である(なお、乙第15号証は、記載の内容が本件登録査定後のものである。)。
したがって、上記乙各号証をもってしては、「GALLUP」、「ギャラップインターナショナル」、「GALLUP INTERNATIONAL」等の標章が商標権者の提供する役務の出所標識として需要者間に広く認識されているとは認められない。
(ウ)商標権者は、GIAと申立人は、全世界的な規模でみると著しい差異があり、米国以外の地域では、「GALLUP INTERNATIONAL」といえば、GIAを指称するものとして認識されている旨述べているが、本件全証拠によっては我が国において係る商標がGIAを指称するものとして申立人又はその前身である米国委世論調査所を超えて認識されているとは認めることはできない。
(エ)以上のとおり、上記(ア)ないし(ウ)に関する商標権者の主張はいずれも採用することはできない。その他、前記認定を覆すに足りる証左は見出せない。
(4)まとめ
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消す。
よって、結論のとおり審決する。
異議決定日 2005-03-09 
出願番号 商願平4-242390 
審決分類 T 1 651・ 22- Z (035)
T 1 651・ 23- Z (035)
T 1 651・ 271- Z (035)
最終処分 取消  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 内山 進
高野 義三
登録日 2000-10-20 
登録番号 商標登録第4426339号(T4426339) 
権利者 株式会社日本リサーチセンター
商標の称呼 ギャラップインターナショナル、ギャラップ 
代理人 三村 まり子 
代理人 村木 清司 
代理人 中山 健一 
代理人 松原 伸之 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 吉村 亮子 
復代理人 竹原 隆信 
代理人 松嶋 さやか 
復代理人 檀 綾子 

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