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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y16
管理番号 1116631 
審判番号 不服2003-10009 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-06-03 
確定日 2005-05-06 
事件の表示 商願2002-16962拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年3月5日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年7月3日付け手続補正書をもって、第16類「紙類,紙類包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」と補正されたものである。
なお、本願は、平成13年3月27日に登録出願された商願2001-27806を原商標登録出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として出願されたが、同14年10月24日付けの通知書のとおり、原商標登録出願の指定役務についての補正が本出願と同日になされていないので、分割出願として認められないものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4251572号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年7月3日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製のがま口及び財布,身飾品(『カフスボタン』を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第16類「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,帽子,ヘルメット,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。)」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」及び第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末の通信ネットワークの提供,特定の者に専用させた設備による通信,通信ネットワークへの加入の取次ぎ,通信回線を利用した付加価値通信網の提供,コンピュータによる音声・画像・データの送信」を指定商品及び指定役務として、同11年3月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成より成るところ、特徴的な配色をしてなるも「Loppi」の欧文字をデザイン化したものと容易に理解し得るものである。
そうとすると、本願商標は、「Loppi」の文字が特定の観念を生じさせない造語と認められるものであって、しかも、請求人の提出する甲第10、11、15、16及び30号証他より、本願商標が「ロッピー」の称呼をもって取引に供されていることが認められるから、本願商標は、「ロッピー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、動物の図形部分とその下部に「ロッピー」の文字を書した構成よりなるところ、該図形部分と該文字部分は、視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情が存するとは認められないものである。
そして、引用商標は、その動物の図形部分は、特定の種類の動物を表したものということができず、しかも、「ロッピー」の文字が特定の観念を生じさせない造語と認められるものであるから、これより「ロッピー」の称呼を生ずること明らかであり、特定の観念が生ずるということはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観においては差異が認められ、また、引用商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、観念については比較することができないことを考慮しても、「ロッピー」の称呼を共通にする類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、請求人は、「『垂れ耳の兎』は英語で『lop』(ロップ)又は『lop ear』(ロップ・イアー)といい、また、『だらりと垂れている』ことを意味する英語は『loppy』(ロッピー)で、この引用商標中の片仮名『ロッピー』は、英語『loppy』の片仮名表示で、上記垂れ耳兎の愛称であることも容易に看取されるものであるから、引用商標において、片仮名部分の『ロッピー』は、大きな特徴ある図形の『垂れ耳兎』の愛称として認識されるもので、図形部分と文字部分とは概念上不可分一体の関係を成しているものである。したがって、引用商標は、図形と文字は全体を一体的として認識されるものであって、『垂れ耳兎のロッピー』と観念されるものである。」旨主張する。
しかしながら、「だらりとたれた」を意味する英語「lop」及び「だらりとぶら下がった」を意味する英語「loppy」は、一般に親しまれた語であるとは認められないから、これに接する取引者、需要者が引用商標より請求人が主張する観念を直ちに看取するものとはいい得ず、しかも、引用商標が請求人の述べる意味合いの語として理解されるというべき証左も見出せないから、図形部分と文字部分とは概念上不可分一体であって、特定の観念が生じるとする主張は採用できない。
また、請求人は、「本願商標は、使用の結果、本願の指定商品その他の商品を購入できる『色彩縁取りのLoppi』又は『ローソンのLoppi』として、日本全国において広く知られている商標である。」旨主張するが、たとえ、本願商標が日本全国において広く知られているものであるとしても、そのことと商標法第4条第1項第11号における商標の類否判断とは直接関係しないというべきであるから、その主張も採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

(色彩については原本参照)

引用商標

審理終結日 2005-02-21 
結審通知日 2005-02-28 
審決日 2005-03-17 
出願番号 商願2002-16962(T2002-16962) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 木村 一弘石田 清鈴木 修 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 矢代 達雄
早川 文宏
商標の称呼 ロッピ 
代理人 下坂 スミ子 

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