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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1116615 
審判番号 不服2003-10354 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-06-05 
確定日 2005-05-25 
事件の表示 商願2003-2093拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成14年2月25日登録出願された同14年商標登録願第13947号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、同15年1月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第2629824号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年2月29存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2005-04-20 
出願番号 商願2003-2093(T2003-2093) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
山本 敦子
商標の称呼 ビーマック 

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