ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09 |
---|---|
管理番号 | 1116615 |
審判番号 | 不服2003-10354 |
総通号数 | 66 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-06-05 |
確定日 | 2005-05-25 |
事件の表示 | 商願2003-2093拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成14年2月25日登録出願された同14年商標登録願第13947号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、同15年1月15日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第2629824号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年2月29存続期間満了により消滅しているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2005-04-20 |
出願番号 | 商願2003-2093(T2003-2093) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y09)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 半田 正人 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
富田 領一郎 山本 敦子 |
商標の称呼 | ビーマック |