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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 117
管理番号 1116606 
審判番号 取消2004-30911 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-07-14 
確定日 2005-05-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第1803379号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1803379号商標(以下「本件商標」という。)は、「Heartlove」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として昭和60年8月29日に設定登録されて現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の登録は、取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、被請求人の子会社であるカネボウストッキング株式会社に本件商標の使用を許諾し、同社は、本件商標を商品「ソックス」に付して使用している。したがって、本件商標は、指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内における使用の事実が認められるから、商標法第50条第1項に規定する要件を充足せず、その登録は取り消されるべきではないと答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証及び乙第5号証ないし同第9号証(枝番を含む。)を提出した。

4 当審の判断
被請求人提出の乙第1号証ないし同第3号証及び甲第5号証ないし同第9号証(商標の使用事実を表示したカラーコピー、物品受領書、納品書、商品の品番表、売り上げ数量表、有価証券報告書)を総合して判断すれば、被請求人の子会社であり通常使用権者と認められるカネボウストッキング株式会社(東京都港区海岸3-20-20)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中の「被服」に属する「ソックス」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-03-08 
結審通知日 2005-03-11 
審決日 2005-03-23 
出願番号 商願昭57-108055 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (117)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 栗原 清一 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 小出 浩子
山本 良廣
登録日 1985-08-29 
登録番号 商標登録第1803379号(T1803379) 
商標の称呼 ハートラブ 
代理人 日高 一樹 
代理人 渡邉 知子 

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