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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない Z39
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z39
審判 査定不服 観念類似 登録しない Z39
管理番号 1116571 
審判番号 不服2003-127 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-01-06 
確定日 2005-05-02 
事件の表示 商願2001-93814拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アートのおまかせオフィスパック」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物の輸送の媒介」を指定役務として、平成13年10月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第3092635号商標は、「ART」の文字を書してなり、平成4年9月3日に登録出願、第39類「貨物自動車による輸送,貨物の梱包,貨物の輸送の媒介」を指定役務として、同7年11月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3092636号商標は、「アート」の文字を書してなり、平成4年9月3日に登録出願、第39類「貨物自動車による輸送,貨物の梱包,貨物の輸送の媒介」を指定役務として、同7年11月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3092637号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月3日に登録出願、第39類「貨物自動車による輸送,貨物の梱包,貨物の輸送の媒介」を指定役務として、同7年11月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3369953号商標は、「アート」の文字を書してなり、平成4年9月30日に登録出願、第39類「貨物自動車による輸送」を指定役務として、同10年8月7日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「アートのおまかせオフィスパック」の文字を書してなるものであるから、該構成文字に相応して「アートノオマカセオフィスパック」の称呼が生ずるものであるが、該称呼は13音と一連に称呼するには冗長であるばかりでなく、本願商標の構成中の「アート」の文字部分が「芸術」の意を表す外来語として広く一般に親しまれており、かつ、本願指定役務との関係においては、請求人会社の代表的出所表示部分と認められるものであることから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情より、前半の「アート」の文字部分を捉えて商取引に資する場合も少なくないものというのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成中の「アート」の文字部分に相応して、「アート」の称呼、「芸術」の観念をも生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、「アート」の称呼、「芸術」の観念を生ずるものであること明らかである。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観について相違するところがあるとしても、「アート」の称呼及び「芸術」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものと認められることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用登録第3092637号商標

(色彩については、原本を参照されたい。)
審理終結日 2005-02-24 
結審通知日 2005-03-04 
審決日 2005-03-15 
出願番号 商願2001-93814(T2001-93814) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (Z39)
T 1 8・ 263- Z (Z39)
T 1 8・ 262- Z (Z39)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 山本 良廣
半田 正人
商標の称呼 アートノオマカセオフィスパック、アート、オマカセオフィスパック、マカセオフィスパック、オフィスパック 
代理人 下市 努 

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