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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z0916 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z0916 |
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管理番号 | 1116565 |
審判番号 | 審判1999-8031 |
総通号数 | 66 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-05-06 |
確定日 | 2005-05-18 |
事件の表示 | 平成9年商標登録願第127209号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「えもじワープロ」の文字(標準文字)を書してなり、第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成9年6月13日に登録出願、その後、指定商品については、同10年12月24日付け手続補正書により、第9類「ワードプロセッサ,電子計算機用ワードプロセッサプログラムを記憶させた記録媒体」及び第16類「印刷用紙,ポストカード紙,絵はがき,文房具類」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『絵文字』を認識させる『えもじ』の文字と『ワープロ』の文字を書してなるところ、絵文字(アイコン)の選択で操作できるワードプロセッサやワードプロセッサの機能の一つによく使われる記号などとともに絵文字を登録してあるものがあるから、これをその指定商品中、ワードプロセッサに使用するときは、上記機能を有するものと理解されるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、該構成各文字は、同書、同大で視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得るものである。 そして、構成中の「えもじ」の文字が、「絵文字」の意を、また、「ワープロ」が「ワードプロセッサ」の略称という程の意を有するとしても、かかる構成にあっては、補正後の指定商品との関係において、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められず、その全体をもって一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 また、当審において調査するも、本願商標が補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。 してみれば、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとは認められず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-04-21 |
出願番号 | 商願平9-127209 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z0916)
T 1 8・ 13- WY (Z0916) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 内山 進、鈴木 修 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 蛭川 一治 |
商標の称呼 | エモジワープロ、エモジ |
代理人 | 松倉 秀実 |
代理人 | 永田 豊 |
代理人 | 遠山 勉 |