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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y12
管理番号 1116556 
審判番号 不服2003-13458 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-07-15 
確定日 2005-05-23 
事件の表示 商願2002-44202拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MOCA」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第12類に属する商品を指定して平成14年5月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「ドミニカ中北部の都市である『MOCA』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示したものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「MOCA」の語が、「ドミニカ中北部の都市」を表す地名と同一の語からなるものとしても、該地が本願商標の指定商品との関係において一般的に知られた地名であるとの証左は認められず、本願商標に接する取引者・需要者が、それがその商品の産地・販売地を表示したものと認識を抱くものとみるのは困難であるというべきである。
また、当審において調査したが、「MOCA」の語が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の産地・販売地等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、単に商品の産地・販売地を表示するものとはいえないから、自他商品の識別機能を有しないとすることはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-05-09 
出願番号 商願2002-44202(T2002-44202) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 宮川 久成
早川 真規子
商標の称呼 モカ 
代理人 市川 利光 
代理人 小栗 昌平 

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