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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200225215 審決 商標
不服200322975 審決 商標
不服20035262 審決 商標
不服2003853 審決 商標
不服200225216 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z3042
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z3042
管理番号 1116433 
審判番号 不服2003-8453 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-05-14 
確定日 2005-04-27 
事件の表示 平成11年商標登録願第3346号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第42類に属する、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年1月19日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同15年6月13日付けの手続補正書において、第30類「プレッツェル」及び第42類「プレッツェルを主とする飲食物の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、本願指定商品中の『菓子及びパン』との関係では、横8の字形、『め』の字形で、形に特徴のあるドイツの菓子、パンとして知られる『プレッツェル』を看取させる図形を描いてなるものであるから、これを指定商品中の『菓子及びパン』に含まれる『プレッツェル』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、青色着色してなる形状からは、原審説示の如く商品(プレッツェル)の品質を直接的かつ具体的に表すものとして直ちに理解・認識できるものとはいい難いばかりでなく、該図形が、その指定商品の分野において、商品の品質を表すためのものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲

(色彩を省略したので原本を参照されたい。)
審決日 2005-04-04 
出願番号 商願平11-3346 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z3042)
T 1 8・ 272- WY (Z3042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎野本 登美男 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
蛭川 一治
代理人 木村 三朗 
代理人 大村 昇 
代理人 小林 久夫 
代理人 佐々木 宗治 

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