ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y0928 |
---|---|
管理番号 | 1116430 |
審判番号 | 不服2004-9627 |
総通号数 | 66 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-05-07 |
確定日 | 2005-05-09 |
事件の表示 | 商願2003- 38997拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおり「multiinslot」の文字を表してなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月14日に登録出願されたものである。 その後、願書記載の第28類の指定商品は、平成15年12月26日付け手続補正書により、「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(携帯用液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他付属品を含む。),電子おもちゃ,電気式おもちゃ,その他のおもちゃ,人形,チェス用具,チェッカー用具,マージャン用具」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第3199405号商標及び登録第3200805号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、それぞれ「マルチスロット」と「MutiSlot」の文字を二段に表してなるものであり、また、指定商品は、いずれも原簿に記載のとおりであって、該商標権は現に有効に存続している。 3 当審の判断 本願商標は、「multiinslot」の文字を別掲のとおりの構成態様により表されてなるところ、構成各文字は、それぞれ図案化され外観上まとまりよく構成されているものである。 そして、いずれも親しまれた英語「multi」、「in」、「slot」を結合したと理解されることから、それぞれの語の発音に基づいて「マルチインスロット」の称呼のみを生ずるというのが相当である。 他方、引用商標は、「マルチスロット」と「MutiSlot」の文字を二段に表してなるものであり、構成各文字に相応して、「マルチスロット」の称呼を生ずるものである。 そこで、本願商標より生ずる「マルチインスロット」と引用商標より生ずる「マルチスロット」の称呼について比較すると、両者は、語頭部分の「マルチ」と語尾における「スロット」の称呼を共通にし、中間部分における「イン」の音の有無という差異を有するものであるから、この差異が称呼全体に及ぼす影響は決して少なくなく、全体としての語調、語感を異にし聞き誤るおそれはなく、互いに相紛れることはないものと判断するのが相当である。 また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似する商標とはいえない。 したがって、本願商標から、「マルチンスロット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 <本願商標> |
審決日 | 2005-04-20 |
出願番号 | 商願2003-38997(T2003-38997) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y0928)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 修 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 富田 領一郎 |
商標の称呼 | マルチインスロット、インスロット |
代理人 | 小谷 悦司 |
代理人 | 川瀬 幹夫 |