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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y40
管理番号 1116424 
審判番号 不服2003-11361 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-06-19 
確定日 2005-04-13 
事件の表示 商願2002-49878拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「霊園・墓石の」の文字を標準文字で書してなり、第40類「石材の加工」を指定役務として、平成14年6月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『霊園・墓石の』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用してもこれに接する需用者、取引者は『霊園、墓石』に関連する役務であることを看取するにとどまり、需用者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「共同墓地の称」(『広辞苑第5版』1998年11月11日 株式会社岩波書店発行)の意味を有する「霊園」の文字と「墓標の石」(前出『広辞苑第5版』)の意味を有する「墓石」の文字との間に中黒「・」を配し、これらの末尾に助詞の一つである「の」を付加したと認められるものである。
ところで、該「の」の文字は、「連体格を示す。前の語句の内容を後の体言に付け加え、その体言の内容を限定する。」(前出『広辞苑第5版』)の意味を有するものであるから、たとえ、「の」の文字の後に続く体言が省略されているとしても、本願指定役務に関連する墓石業界においては、「霊園・墓石の」の文字が他の文字と組み合わされて使用されている宣伝・広告が行われているのが実情であることからすれば、前記した構成よりなる本願商標に接する取引者、需要者は、「霊園・墓石に関連するもの」の如き意味合いを表したものと認識し、把握するというのが相当である。
以上のことは、「霊園・墓石の」の文字について、各種商品・役務を紹介するインターネットのホームページをみると、以下のような記載があることからも十分に裏付けられるところである。
(1)「霊園・墓石の小川石材(株)は、当小川家の先祖によって明暦三年(1657年)に小川村として開拓されて以来、現在に至っております。」
(http://www.ogawa-sekizai.co.jp/company/index.html)
(2)「霊園・墓石のよしの家石材部 ・・・霊園・墓石のことなら何でもお問い合わせ下さい。・・・」
(http://www.gootown.com/cgi-bin/goo_t/goo_t.cgi?mode=kt&kt=04_04_01)
(3)「霊園・墓石のトータルプランナー 大喜産業株式会社」
(http://www.jsy.co.jp/hp/daiki/)
(4)「霊園・墓石のプロである『霊園・墓石のトータルアドバイザー』が、後悔しないお墓づくりについてご説明させていただきます。」
(http://www.yasiro.co.jp/conference/index_past.html)
(5)「家族の絆・愛をかたちに・・・霊園・墓石のコンサルタント 」
(http://www.ecnetk.co.jp/hoyu/)
(6)「単に霊園・墓石の販売にとどまらず大規模霊園の新規造成開発や委託管理・メンテナンス等、霊園・墓石に関する総合事業を全国的に展開中。」 (http://www.nagisa-group.com/public_html/job/index.html)
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、前記した意味合いを表したものと認識するに止まり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、他の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、該登録例は、指定商品等において本願とは事案を異にするものであり、その判断が本願の判断を左右するものではなく、本願商標については上記認定のとおりであるから、請求人の主張は、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-02-01 
結審通知日 2005-02-04 
審決日 2005-02-21 
出願番号 商願2002-49878(T2002-49878) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Y40)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 末武 久佳
鈴木 新五
商標の称呼 レーエンボセキノ、レーエンハカイシノ 
代理人 三嶋 景治 

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