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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z0712
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z0712
管理番号 1116304 
審判番号 不服2003-6881 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-04-23 
確定日 2005-04-27 
事件の表示 商願2001-93119拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マルチクローラ」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第7類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月17日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成15年4月23日付けの手続補正書により、第7類「無限軌道装置を備える土木機械器具,無限軌道装置を備える荷役機械器具,無限軌道装置を備える農業用機械器具,無限軌道装置を備える芝刈機」及び第12類「無限軌道装置を備える自動車」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『マルチクローラ』の文字を普通に書してなるものであるが、前半部の『マルチ』の文字は『多数の、多種の』等の意味を有する英語として使用されており、また、後半部の『クローラ』の文字は『無限軌道、鋼板をつなぎ合わせた輪を駆動輪とかみ合わせて動かす装置、無限軌道車(無限軌道トラクター等)』等の意味を有する英語として使用されているから、いずれも指定商品の品質(機構・構造)を表すものとも認識される。してみれば、これらの文字を単に結合してなる本願商標も、これを構成する各部分が一般的に使用されているものであることは上述のとおりであるから、本願指定商品中『多機能な無限軌道装置を備える商品(例えば、ブルドーザー、クローラークレーン、トラクター等)』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、たとえその構成中の「マルチ」の文字部分が「多数の、多種の」等の意味を有する語として使用されており、また、後半部の「クローラ」の文字部分が「無限軌道、鋼板をつなぎ合わせた輪を駆動輪とかみ合わせて動かす装置、無限軌道車(無限軌道トラクター等)」等の意味を有する語として使用されているから、それぞれの文字(語)が本願の指定商品の品質(機構・構造)を表すものと認識、理解されるとしても、これらを一連に書した「マルチクローラ」の文字全体からは、原審において説示するような商品の品質を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、これが原審説示のように商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を有しないものということはできない。
そして、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-03-23 
出願番号 商願2001-93119(T2001-93119) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z0712)
T 1 8・ 272- WY (Z0712)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀬戸 俊晶 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 半田 正人
山本 良廣
商標の称呼 マルチクローラ、クローラ 

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