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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y03
審判 全部申立て  登録を維持 Y03
管理番号 1115063 
異議申立番号 異議2004-90280 
総通号数 65 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-05-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-05-21 
確定日 2005-04-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第4748819号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4748819号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4748819号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の(1)のとおりの構成よりなり、平成14年8月28日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年2月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する以下の(a)ないし(d)に記載した登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。
また、「エッセンシャル」の文字からなる商標(以下「申立人商標」という。)は、申立人の商標として広く一般に知られているから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(a)別掲の(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年7月16日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録された登録第2117987号商標
(b)別掲の(3)のとおりの構成よりなり、平成9年2月10日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同10年7月17日に設定登録された登録第4168259号商標
(c)「エッセンシャル」の文字を書してなり、平成9年3月5日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同13年12月21日に設定登録された登録第4530759号商標
(d)「エッセンシャル」の文字と「Essential」の文字とを二段に書してなり、平成13年12月5日に登録出願、第3類、第11類及び第21類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同15年5月2日に設定登録された登録第4668079号商標

3 当審の判断
本件商標は、別掲の(1)に示したとおり、黒い太い線で表した「skincode」(「o」の文字の右下部に小さな「2」の文字が配されている。以下同じ。)の文字と細い薄い線で表した「ESSENTIALS」の文字とを小さな「switzerland」の文字を介して二段に配し、さらにその下部に細い線で「スキンコード」と「エッセンシャルス」の文字とを二段に表してなるものであり、その構成よりすると、「skincode」の文字部分は、他の文字部分に較べ圧倒的に顕著に目立つ態様で表されていて、自他商品の識別標識として強く印象付けられるものということができる。そして、申立人が本件商標より「エッセンシャルス」の称呼を生ずると述べる「ESSENTIALS」及び「エッセンシャルス」の各文字は、化粧品の分野においては「エキスの、エキスを含む」を意味する語として他の語に付すなどして多用されているところであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者が自他商品の識別標識と認識するのは「skincode」の文字部分であって、「ESSENTIALS」、「エッセンシャルス」の文字部分は、上記意味合いで使用されている商品の記述的部分と理解されるに止まり、この文字部分をもって取引に資されるものとは判断することができない。
そうとすれば、本件商標より「エッセンシャルス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標が引用商標に類似するとする登録異議の申立ての理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
また、申立人は、「エッセンシャル」の文字からなる申立人商標は広く一般に知られているから、本件商標は商品の出所について混同を生ずるおそれがある旨主張する。
しかしながら、本件商標の構成よりして「ESSENTIALS」、「エッセンシャルス」の文字部分は、商品の記述的な部分と認識されるに止まること上述のとおりであるから、申立人商標の著名度を考慮しても、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれより申立人商標を連想、想起し、該商品を申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同するおそれがあるものとは認められない。
申立人は、審決例、審査例を挙げているが、商標が類似するか否か、出所の混同を生ずるか否かは、個々の商標の構成に基づいて個別具体的に判断されるべきものであって、申立人の挙げる審決例、審査例は、本件とは事案が異なるものであるから、上記判断を左右するものではない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)本件商標

(2)引用登録第2117987号商標

(3)引用登録第4168259号商標

異議決定日 2005-03-18 
出願番号 商願2002-73115(T2002-73115) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Y03)
T 1 651・ 271- Y (Y03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 荻野 瑞樹 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 柴田 昭夫
鈴木 新五
登録日 2004-02-20 
登録番号 商標登録第4748819号(T4748819) 
権利者 スキンコード アーゲー
商標の称呼 スキンコードエッセンシャルス、スキンシイオオニデイイイスイッツァランドエッセンシャルズ、スキンシイオオツーデイイイスイッツァランドエッセンシャルズ、スキンコード、コード、スキンシイオオニデイイイ 
代理人 神林 恵美子 
代理人 宇野 晴海 

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