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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y25
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y25
管理番号 1114919 
審判番号 不服2003-2957 
総通号数 65 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-02-24 
確定日 2005-04-13 
事件の表示 商願2002-25307拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「RED DOT」の文字からなり、平成14年3月29日(優先権主張 2001年10月4日 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国)登録出願、指定商品を第25類「帽子,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,その他の被服,運動靴を含む履物,乗馬靴,仮装用衣服」とするものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『赤い、赤色の』を意味する語として親しまれている『RED』の文字と、『水玉、点』を表す語として一般に用いられている『DOT』の文字を一連に書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、『赤色の、水玉模様の商品』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおり「RED DOT」の文字からなり、「RED」が「赤い、赤色の」、「DOT」が「点、水玉模様」を意味することから、全体として「赤い水玉模様」の意味合いが看取されるものであるが、その指定商品との関係からすると、これが常に商品の品質を表示したものとして認識されるほど日常一般に馴染まれ使用されているものとは認め難く、その使用頻度、使用可能性の低さからすると、むしろ、一種の造語のように認識、把握される場合も少なくないものと認められる。そして、当審において調査するも、該文字が本願指定商品に係る業界において、その品質を表示する語として普通に使用されているという事実は見いだせなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-03-24 
出願番号 商願2002-25307(T2002-25307) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y25)
T 1 8・ 272- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富田 領一郎小林 裕子 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 半田 正人
山本 良廣
商標の称呼 レッドドット、ドット、デイオオテイ 
代理人 廣江 武典 

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