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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y054244
管理番号 1114913 
審判番号 不服2003-8835 
総通号数 65 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-05-19 
確定日 2005-04-06 
事件の表示 商願2002-47305拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ファーマシーテクニシャン」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第5類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年6月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『薬剤学、薬学、薬局』等を意味する英語の『pharmacy』に通ずる『ファーマシー』の仮名文字と、『専門家、専門技術者』を意味する英語の『technician』に通ずる『テクニシャン』の仮名文字とを結合した『ファーマシーテクニシャン』の文字を普通に横書きしたものであるから、これは全体として『調剤の専門技術者』又は『薬学の専門家』の意味合いを認識させるものであり、これを本願指定役務に使用しても、単に役務の提供者の質(内容)を表示したものと取引者・需要者は理解するにすぎないので、このような商標は、自他商品・役務識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記の構成よりなるところ、「ファーマシーテクニシャン」の文字よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させないばかりでなく、当審において調査するも、該文字が商品及び役務の品質(質)を表示するものとして取引上普通に用いられている事実は見出せなかった。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-03-17 
出願番号 商願2002-47305(T2002-47305) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y054244)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯塚 隆 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
蛭川 一治
商標の称呼 ファーマシーテクニシャン、テクニシャン 
代理人 伊藤 儀一郎 

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