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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z09 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1114830 |
審判番号 | 不服2003-4066 |
総通号数 | 65 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-03-13 |
確定日 | 2005-04-04 |
事件の表示 | 商願2001-88790拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「毛筆ロボット」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成13年10月2日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『毛筆ロボット』の文字を書してなるものであり、その構成中の『毛筆』は『獣毛で作った筆。また、その筆で書くこと。』の意味を、『ロボット』は『人間の労働を代替して行う精巧な機械装置』の意味を表わすものであって、これら両語を結合してなる全体としての意味するところは、これより、『本物の筆を使って、直筆感のある文字が書ける精巧な機械装置』を表わすものであるから、この機械装置を操作、制御する頭脳部分に相当する電子回路などの電子応用機械器具に『毛筆ロボット』を使用しても、取引者・需要者は『毛筆ロボット用に使用する電子回路等。』といった程度に理解・認識するにとどまり、単に商品の品質(用途)を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり「毛筆ロボット」の文字よりなるところ、該文字よりは原審において説示するような「本物の筆を使って、直筆感のある文字が書ける精巧な機械装置」の意味合いを看取させるものであるとしても、これが本願指定商品の特定の商品について、その商品の品質・用途等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるものとはいえないことから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質・用途等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質・用途等を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-03-14 |
出願番号 | 商願2001-88790(T2001-88790) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z09)
T 1 8・ 13- WY (Z09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
半田 正人 山本 良廣 |
商標の称呼 | モーヒツロボット、モーヒツ |