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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y28
管理番号 1114803 
審判番号 不服2004-5887 
総通号数 65 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-03-24 
確定日 2005-04-05 
事件の表示 商願2003- 50147拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「おめでとうございます」文字を標準文字として表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月17日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、平成15年12月8日付け手続補正書により、第28類「遊戯用器具」と、補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『おめでとうございます』の文字(標準文字による商標)を書してなるところ、このような需要層を顕彰し、端的に指定商品の需要者への贈呈時等に商品に附して汎用する一般的慶賀の間投詞である、慶事・祝事・成功などを祝う慶賀を表白したごく一般的な短い挨拶の語句のみによっては、自他の商品の識別ができず、自他商品識別標識としての商標としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」と、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記に述べたとおり「おめでとうございます」の文字を表示してなるものであるところ、当該文字が、新年や吉事を祝うために日常使用されている言葉であるとしても、それ故のみをもって、当該指定商品の商取引の場において、取引者、需要者が、直ちに商品の販売広告等の宣伝文句と理解するものとは言い難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取扱う業界において、本願商標が、たとえば商品の品質等を表現するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標を需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認定し、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-03-23 
出願番号 商願2003-50147(T2003-50147) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
田中 亨子
商標の称呼 オメデトウゴザイマス 
代理人 山本 喜幾 

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