ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z09 |
---|---|
管理番号 | 1114788 |
審判番号 | 不服2002-24121 |
総通号数 | 65 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-12-13 |
確定日 | 2005-04-08 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 72777号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年8月12日に登録出願、その後、指定商品については、原審において同13年4月4日付け手続補正書により、第9類「電子スチルカメラ,ビデオカメラ,携帯電話機,テレビジョン受信機,画像記録再生装置その他の映像周波機械器具,自動車用又は可搬用ナビゲーション装置その他の電気通信機械器具,電子計算機用のプログラム又は写真・動画・文字・音・音声情報を記憶させた電子回路・ICメモリーカード・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・CD-ROM・その他の記録媒体,情報記録用の未記録の電子回路・ICメモリーカード・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・CD-ROM・その他の記録媒体,ICメモリーカードのデータ読取・書込装置,ICメモリーカードのデータ読取装置,ICメモリーカードのデータ書込装置,プリンター,電子計算機,電子文書ファイリング装置,半導体素子,集積回路その他の電子応用機械器具,家庭用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(ア)及び(イ)のとおりである。 (ア)登録第2501567号商標は、「DB/SECURE」の文字を横書きしてなり、平成1年10月31日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年2月26日に設定登録されたものである。 (イ)登録第2553959号商標は、「DB/SECURE」の文字を横書きしてなり、平成1年10月31日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年7月30日に設定登録されたが、その後、指定商品中の「コンピュータ用プログラムを記憶させた磁気ディスク、磁気テープ、磁気カード及び光ディスク、未記録のコンピュータ用磁気テープ、磁気ディスク及び光ディスク、その他の電子応用機械器具」についての登録は、平成13年1月5日付けの審決により取り消され、その確定登録が同13年6月27日にされているものである。 (上記(ア)及び(イ)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。) 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、モノグラム風の図形を顕著に表し、その下に、「Secure Digital」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「Secure Digital」の文字部分は、指定商品、とりわけメモリーカードとの関係においては、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといえるから、本願商標に接する需要者は、該文字部分より生ずる称呼をもって商品の取引に当たることはないというのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成中、顕著に表され、特定の称呼、観念を生じないモノグラム風の図形部分が自他商品の識別標識としての機能を発揮する部分といえる。 したがって、本願商標より「セキュア」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標 |
審決日 | 2005-03-24 |
出願番号 | 商願平11-72777 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z09)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 薫、鈴木 慶子 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
茂木 静代 三澤 惠美子 |
商標の称呼 | セキュアデジタル、セキュア |
代理人 | 櫻木 信義 |