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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z09
管理番号 1114780 
審判番号 不服2002-7034 
総通号数 65 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-04-23 
確定日 2005-03-17 
事件の表示 商願2000- 96346拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「iPatch」の文字よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年9月1日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成13年11月15日付け提出の手続補正書により、第9類「ネットワーク配線管理用パッチパネル,ネットワーク配線の接続・遠隔操作・監視を管理するためのコンピュータ管理装置,ネットワーク配線管理用コンピュータプログラムを記憶された記録媒体,電源装置,ネットワーク配線管理用電気通信機械器具」補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用された登録第4384112号商
標(以下、「引用商標」という。)は、「IBATCH」の文字を書してなり、平成11年4月23日登録出願、第9類「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスクその他のコンピュータ用周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具 」を指定商品として、平成12年5月19日に設定登録がなされ現に有効に存続している。

3 当審の判断
本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、この商標は外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も全体として特定の観念を有しない一連の造語として把握するのが相当である。
また、その構成文字からは「アイパッチ」の称呼が生じ、一方、引用商標「IBATCH」からは「アイバッチ」の称呼が生ずること明らかである。
そうとすると、両商標の中間音に位置する「パ」と「バ」の相違は、いずれも両唇を合せて破裂させる近似音であることよりすれば、この両音の差異が両称呼全体の識別に大きく影響を与えることはないものである。
してみれば、本願商標から、「アイパッチ」の称呼が生じるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-10-18 
結審通知日 2004-10-20 
審決日 2004-11-04 
出願番号 商願2000-96346(T2000-96346) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
福島 昇
商標の称呼 アイパッチ、イパッチ 
代理人 産形 和央 
代理人 本宮 照久 
代理人 臼井 伸一 
代理人 越智 隆夫 
代理人 岡部 正夫 
代理人 加藤 伸晃 

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