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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z28 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z28 |
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管理番号 | 1114763 |
審判番号 | 不服2002-20890 |
総通号数 | 65 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-10-28 |
確定日 | 2005-03-15 |
事件の表示 | 商願2000- 32337拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「AMERICA’S FINEST」の文字(標準文字)よりなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成12年3月30日に登録出願されものである。 2 原査定の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、「AMERICA’S FINEST」の文字を書してなるものであるが、構成中前半の「AMERICA’S」の文字部分は「アメリカの」等の意味を有し、後半の「FINEST」の文字部分は「上等な、優良な」等の語義を有する英語「FINE」の最上級を表すもので「最もすぐれた、最上等の」等の意味合いを有し、全体として、「アメリカの最もすぐれたもの(商品)」等の意味合いで認識、理解されるものであるから、これを本願指定商品中の「アメリカ製の商品」に使用するときは、単に商品の品質を誇称するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「AMERICA’S FINEST」の文字よりなるところ、原査定が説示しているとおり、その構成中前半の「AMERICA’S」の文字は「アメリカの」等の意味を有し、後半の「FINEST」の文字は「最もすぐれた、最上等の」等の意味合いを有するそれぞれ平易な英語といえるものである。そして、これら両語を結合して「AMERICA’S FINEST」と表してなる本願商標は、「AMERICA’S」及び「FINEST」のそれぞれの語義より、全体として「アメリカの最もすぐれた(もの)」「アメリカの最も良い(もの)」「アメリカの最もすばらしい(もの)」との意味合いを表し、これを本願の指定商品中「アメリカ製の商品」に使用した場合、商品の品質を誇称する文字として需要者に認識されると認められる。 そうすると、本願商標は、その指定商品について、単に、その品質を表示するにすぎないものというべきであり、その構成文字も標準文字による普通の書体のものである。 また、本願商標を、前記のアメリカ製の商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。 ところで、請求人は、「AMERICA’S FINEST」は、漠然と「アメリカに関する何か最高に素晴らしい人・もの」を暗示させるにすぎず、直接に商品の品質を誇称するものではない旨主張する。 しかし、上記の「アメリカの最もすぐれた(もの)」「アメリカの最も良い(もの)」「アメリカの最もすばらしい(もの)」との意味は、指定商品との関連でみれば、当該商品がアメリカの最高のものという直接的にその品質を誇称して表示しているといえるものである。 また、請求人は、「World’s Finest」の文字からなる商標及び「ファイネスト/FINEST」の文字からなる商標の登録例がある点を指摘するが、これらの商標は、本願商標とは、構成文字が異なる商標であり事案を異にするものであるから、同様に判断することはできない。 さらに、請求人は、本願商標「AMERICA’S FINEST」を現実に使用している旨述べ、本願商標は自他商品識別機能を有するものと主張する。 しかし、請求人提出の証拠をみると、「AMERICA’S FINEST」の文字からなる商標も使用されているが、楕円形内に3人の人物の横顔を表した図形と「AMERICA’S FINEST」の文字を組み合わせた商標も一緒に使用されているものであり、本願商標を構成する文字が、自他商品の識別機能を果たしているとの証左としては、不十分といわなければならないものである。 そうすると、請求人の上記主張は、いずれも採用できない。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定の認定、判断は妥当なものであり、原査定を取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2004-10-04 |
結審通知日 | 2004-10-12 |
審決日 | 2004-10-29 |
出願番号 | 商願2000-32337(T2000-32337) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Z28)
T 1 8・ 272- Z (Z28) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 野上 サトル、土屋 良弘 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
小川 有三 富田 領一郎 |
商標の称呼 | アメリカズファイニスト、ファイニスト、ファイネスト、フィネスト |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 大島 厚 |