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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z29
管理番号 1114759 
審判番号 不服2002-23753 
総通号数 65 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-12-11 
確定日 2005-04-05 
事件の表示 商願2001-116524拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「グルメディア」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー,シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年12月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第2509190号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年2月26日に存続期間満了により消滅し、当該商標権の登録の抹消の登録が同15年11月12日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-03-18 
出願番号 商願2001-116524(T2001-116524) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 寺光 幸子 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 大橋 信彦
高野 義三
商標の称呼 グルメディア 
代理人 田村 榮一 
代理人 小池 晃 
代理人 横溝 成美 

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