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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y14
審判 全部申立て  登録を維持 Y14
審判 全部申立て  登録を維持 Y14
管理番号 1113748 
異議申立番号 異議2004-90377 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-06-15 
確定日 2005-03-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第4756528号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4756528号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4756528号商標(以下「本件商標」という。)は、「Imacj」の文字を横書きしてなり、平成15年5月20日に登録出願され、第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成16年3月19日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1665692号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「imac」及び「イマック」の文字の二段併記
出願日:昭和55年12月27日
設定登録日:昭和59年3月22日
指定商品:第21類「身飾品、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉および その模造品」
(2)登録第4749755号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「イマック」(標準文字)
出願日:平成15年5月15日
設定登録日:平成16年2月20日
指定商品:第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品, 時計,キーホルダー」
(3)登録第2395044号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「IMAC」
出願日:平成1年10月16日
設定登録日:平成4年3月31日
指定商品:第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)」
書換登録後の指定商品:第25類「履物」
(4)登録第4616052号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「IMAC AC」
出願日:平成13年4月6日
設定登録日:平成14年10月25日
指定商品:第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品, 時計,キーホルダー,貴金属製コンパクト」
第26類「頭飾品,ボタン類,衣服用き章(貴金属製のもの を除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣 服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴 金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め」
(5)登録第4616051号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:「IMAC BC」
出願日:平成13年4月6日
設定登録日:平成14年10月25日
指定商品:第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時 計,キーホルダー,貴金属製コンパクト」
第26類「頭飾品,ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを 除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用 バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製 のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め」
(6)登録第4542671号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:「イマックエーシー」(標準文字)
出願日:平成13年4月6日
設定登録日:平成14年2月8日
指定商品:第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時 計,キーホルダー,貴金属製コンパクト」
第26類「頭飾品,ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを 除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用 バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製 のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め」
(7)登録第4542670号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:「イマックビーシー」(標準文字)
出願日:平成13年4月6日
設定登録日:平成14年2月8日
指定商品:第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時 計,キーホルダー,貴金属製コンパクト」
第26類「頭飾品,ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを 除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用 バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製 のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め」

3 当審の判断
本件商標と各引用商標との類否について検討するに、本件商標は、「Imacj」の文字よりなるところ、各構成文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずると認められる「イマックジェイ」又は「アイマックジェイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本件商標は、語頭の「I」の文字が大文字で表されているとしても、かかる構成においては、「mac」の文字部分のみが強い印象を受けるものともいえないし、「j」の文字が商品の記号、符号を表したものとして認識されるものといえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、「イマックジェイ」又は「アイマックジェイ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、各引用商標についてみると、引用商標1は、「イマック」の文字部分が「imac」の文字の称呼を特定したものとみても不自然ではないから、全体として「イマック」の称呼のみを生ずるものといえる。引用商標2は、「イマック」の称呼を生ずること明らかである。引用商標3は、その構成文字に相応して、「イマック」又は「アイマック」の称呼を生ずるものといえる。引用商標4は、その構成文字に相応して、「イマックエーシー」又は「アイマックエーシー」の称呼を生ずるものといえる。 引用商標5は、その構成文字に相応して、「イマックビーシー」又は「アイマックビーシー」の称呼を生ずるものといえる。引用商標6及び7は、それぞれ「イマックエーシー」及び「イマックビーシー」の称呼を生ずること明らかである。
しかして、本件商標から生ずる「イマックジェイ」又は「アイマックジェイ」の称呼と、各引用商標から生ずる「イマック」、「アイマック」、「イマックエーシー」、「アイマックエーシー」、「イマックビーシー」又は「アイマックビーシー」とは、構成音数を異にし、「ジェイ」の音の有無又は「ジェイ」の音と「エーシー」若しくは「ビーシー」の音の差異により、それぞれ明瞭に区別できるものである。
また、本件商標と各引用商標とは、その構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
さらに、本件商標は、親しまれた既成の観念を有する語を表したものともいえないから、観念上、各引用商標と比較すべくもない。
してみれば、本件商標と各引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2005-02-23 
出願番号 商願2003-40905(T2003-40905) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (Y14)
T 1 651・ 262- Y (Y14)
T 1 651・ 261- Y (Y14)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小川 きみえ 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
登録日 2004-03-19 
登録番号 商標登録第4756528号(T4756528) 
権利者 株式会社イマックビーシー
商標の称呼 イマックジェイ、アイマックジェイ 
代理人 山本 典弘 
代理人 鈴木 正次 
代理人 鈴木 一永 
代理人 田嶋 春一 
代理人 涌井 謙一 

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