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| 審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y05 |
|---|---|
| 管理番号 | 1113734 |
| 異議申立番号 | 異議2004-90169 |
| 総通号数 | 64 |
| 発行国 | 日本国特許庁(JP) |
| 公報種別 | 商標決定公報 |
| 発行日 | 2005-04-28 |
| 種別 | 異議の決定 |
| 異議申立日 | 2004-03-22 |
| 確定日 | 2005-03-14 |
| 異議申立件数 | 1 |
| 事件の表示 | 登録第4734051号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
| 結論 | 登録第4734051号商標の登録を維持する。 |
| 理由 |
1 本件商標 本件登録第4734051号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年4月25日に登録出願、「XATRON」の欧文字と「キサトロン」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年12月12日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由(要旨) 本件商標は、昭和59年9月18日に登録出願、「XATRAL」の欧文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年4月30日に設定登録されている登録第1946251号商標(以下「引用A商標」という。)、及び昭和59年9月18日に登録出願、「キサトラール」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年7月23日に設定登録されている登録第1969759号商標(以下「引用B商標」という。)と称呼及び外観上類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、上記したとおりの構成よりなるところ、構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく認識し得るものであるから、その構成文字に相応して「キサトロン」の称呼を生ずるものと認められる。 他方、引用A商標は、「XATRAL」の文字を書してなり、引用B商標は、「キサトラール」の文字を書してなるから、引用A商標及び引用B商標は、ともに「キサトラール」の称呼を生ずるである。 そこで、本件商標より生ずる「キサトロン」の称呼と、引用A商標及び引用B商標より生ずる「キサトラール」の称呼とを比較するに、両者は、前者は5音、後者は6音という音構成の差違に加えて、後半部における「ロン」と「ラール」の音に明確な差違を有するものである。 そして、両者の音構成上におけるこの差違が、全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し称呼上彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。 また、本件商標は、引用A商標とは、その構成文字において「XATRA」の4文字を共通にしているとしても後半において「ON」と「AL」の2文字を異にするものであり、引用B商標とは、字種を異にするものであるから、外観において相紛れるおそれはなく、かつ、本件商標と引用A商標及び引用B商標はともに造語と認められるから、観念において比較すべくもない。 してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標は、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても区別し得る非類似の商標と認められる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとすることはできないから、商標法第43条の3第4項の規定により維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
| 異議決定日 | 2005-02-22 |
| 出願番号 | 商願2003-34053(T2003-34053) |
| 審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Y05)
|
| 最終処分 | 維持 |
| 特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
| 特許庁審判官 |
内山 進 高野 義三 |
| 登録日 | 2003-12-12 |
| 登録番号 | 商標登録第4734051号(T4734051) |
| 権利者 | 昭和薬品化工株式会社 |
| 商標の称呼 | キサトロン、ザトロン |
| 代理人 | 西津 千晶 |
| 代理人 | 松尾 和子 |
| 代理人 | 東谷 幸浩 |
| 代理人 | 樋口 豊治 |
| 代理人 | 大島 厚 |
| 代理人 | 中村 稔 |
| 代理人 | 井滝 裕敬 |
| 代理人 | 熊倉 禎男 |