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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y09
審判 全部申立て  登録を維持 Y09
審判 全部申立て  登録を維持 Y09
審判 全部申立て  登録を維持 Y09
審判 全部申立て  登録を維持 Y09
管理番号 1113706 
異議申立番号 異議2003-90647 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-10-09 
確定日 2005-03-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第4690537号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4690537号商標の商標登録を維持する。
理由 1.本件商標
本件登録第4690537号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年11月8日に登録出願、「ぐるぐるGateway」の文字を標準文字により書してなり、第9類「測定機械器具,自動調節機械器具,測量機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」を指定商品として同15年7月11日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同法第8条第1項、同法第4条第1項第15号、同第8号及び同第16号に該当するから、同法第43条の3の規定により、指定商品中「電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、本件商標の登録を取り消すべきである旨主張し、以下のように理由を述べ、証拠方法として甲第1号証の1ないし甲第6号証(枝番を含む)を提出している。
(1)商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項
申立人が引用する登録商標は以下のとおりである。
(ア)登録第4700961号商標は「GATEWAY」(標準文字)、(イ)登録第4702396号商標は「Gateway」と図形(別掲1)、(ウ)登録第4596058号商標は着色した「Gateway」、(エ)登録第4289812号商標は「GATEWAY 2000」、(オ)登録第4240016号商標は「GATEWAY2000」と図形(別掲2)、(カ)登録第4354849号商標は「GATEWAY FAMILY PC」、(キ)登録第4316862号商標は「Gateway」と図形(別掲3)、(ク)登録第4316863号商標は「Gateway」と図形(別掲4)、(ケ)登録第4338201号商標は「GATEWAY SOLO」、(コ)登録第4676437号商標は「GATEWAY SELECT」(標準文字)のそれぞれの構成よりなるものである。
そして、上記(ア)(ウ)(オ)ないし(コ)については、何れも第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を、(イ)については、第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を、また、(エ)については、旧第11類に属する商標登録原簿記載の商品をそれぞれ指定商品(役務)として商標権の設定登録がなされたものである(以下、総称して「引用商標」という。)。
本件商標は、平仮名と欧文字の異なる文字から構成され、かつ、「Gateway」が申立人の使用に係る商標として需要者に広く認識されているから、該文字部分から「ゲートウェイ」の称呼を生じるものであり、他方、引用商標からは「ゲートウェイ」の称呼を生じるから、両者は「ゲートウェイ」の称呼を共通にする類似商標であって、その指定商品も同一又は類似し、上記(ウ)ないし(コ)との関係においては商標法第4条第1項第11号に該当し、(ア)及び(イ)との関係においては、同法第8条第1項に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号
本件商標の構成中の「Gateway」の文字は、米国カリフォルニア州在の「ゲートウェイ インコーポレーテッド」が電子計算機等に使用し、世界的に著名に至っている商標「GATEWAY」と同じ綴りであるから、これをその指定商品中「電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について使用するときは、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第8号
本件商標の構成中の「Gateway」の文字は、申立人の名称「ゲートウェイ インコーポレーテッド」(Gateway Inc.)と同一であり、かつ、申立人はハウスマークとしてこれを長年使用しており、その略称である「Gateway」は、取引者、需要者の間に広く知られている。
したがって、本件商標は、申立人の著名な略称を含むものであって、申立人の承諾を得ていないから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第16号及び同第11号
本件商標中の「Gateway」が「異なるコンピュータネットワークなどを相互に接続するための装置」を意味するものであるならば、「ゲートウェイ用の機器」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当する。
また、そうとすれば「ぐるぐる」の文字から「グルグル」の称呼をも生じ、「グルグル」の文字からなる他人の登録第4191045号商標と商標が類似し指定商品も類似するから、同第11号にも該当する。

3.当審の判断
(1)「Gateway」の語について
本件商標中の「Gateway」の文字は、各種事典等によれば、以下の事実が認められる。
(ア)ネットワーク同士を接続するときに必要となるハードウエアやソフトウエアのこと。(日経パソコン用語事典2004年版 日経BP社 2003年9月16日発行)
(イ)複数のコンピュータやローカルエリアネットワーク等を相互に接続する際に、コンピュータと公衆通信網や、LANと公衆通信網等を接続する装置を指す。(英和コンピュータ用語大辞典第2版 日外アソシエーツ株式会社 1996年7月22日発行)
(ウ)ネットワークを別のネットワークと接続して相互にアクセスする方法(imidas2005 株式会社集英社 2005年1月1日発行)
(エ)コンピュータネットワーク同士をつなぐ装置(知恵蔵2005 朝日新聞社 2005年1月1日発行)
そして、「Gateway」「ゲートウェイ」の文字は、上記の意味を表す語として、JIS規格にも採用され、たとえば、規格番号「JISX0032」、規格名称「情報処理用語-電子メール」の項に「メールゲートウェイ」、「ゲートウェイ」等の記載があり、「二つ以上の異種のメッセージ通信処理システムの接続及びそれら相互間でのメッセージの転送を行う機能単位」としている。同じく、「JISX0018」「情報処理用語-分散データ処理」の「18.03.15」の項にも「ゲートウェイ」の記載があり、「異なるネットワークアーキテクチャをもつ二つの計算機ネットワークを相互に接続する機能単位」との記載がある。
以上を総合すると、本件商標を構成する「Gateway」の文字は、「ネットワーク同士を接続するための装置・機能」等を意味する語であって、本件商標の指定商品との関係においては、具体的な特定の商品を指称するものと言えないまでも自他商品の識別性がない文字部分であると言わざるを得ない。
他方、申立人は、前記の(ウ)着色した「Gateway」及び(エ)「GATEWAY 2000」の各商標については、長年にわたり「電子計算機」等に使用した結果、上記商品について需要者が申立人の業務に係る商品であること認識できるに至ったものと認定され、その結果、商標法第3条第2項の適用により登録されたものである。
以上のことから、「Gateway」の文字については、「ネットワーク同士を接続するための装置・機能」を表す語であること及び申立人が長年「電子計算機」等に使用した結果、需要者が申立人の業務に係る商品であること認識できるに至った登録商標と綴りを同じくするものということができる。
(2)商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項
上記(1)の事情を踏まえ、以下、本件商標と引用商標との類否について判断する。
本件商標は、前記のとおり「ぐるぐるGateway」の文字を標準文字により書してなり、前半部の「ぐるぐる」は平仮名文字で、後半部の「Gateway」の文字は欧文字で書してなるものであるから、視覚上分離して把握されることは否定し得ないが、同じ大きさ、同じ間隔で一連一体に書してなるものであって、かつ、構成全体から生ずる「グルグルゲートウェイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、申立人の前記(ウ)登録第4596058号商標及び(エ)同第4289812号商標の各商標が使用により識別性を獲得した登録商標であったとしても、前記(1)に示したように「Gateway」の文字は「ネットワーク同士を接続するための装置・機能」等を意味する識別性のない文字部分であること等からすれば、「Gateway」の文字部分が取引者、需要者に対し特に目を引き、この文字部分を抽出して取引に当たるということはないと言うべきであって、本件商標は、一連一体の商標として把握、認識されるものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標からは、その構成文字に相応して「グルグルゲートウェイ」の称呼のみを生ずるものと言わなければならない。
他方、申立人が引用する登録商標は前記のとおりであるから、「Gateway」又は「GATEWAY」の各構成文字に相応して「ゲートウェイ」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本件商標から「ゲートウェイ」の称呼をも生ずるとし、その上で両者が「ゲートウェイ」の称呼を共通にする類似の商標と言うことはできず、また、両者は外観を著しく異にし、観念上も相違するものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、その指定商品の類否について検討するまでもなく、外観、称呼及び観念の何れについても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に該当するとする申立人の主張は採用できない。
(3)商標法第4条第1項第15号
申立人は、「Gateway」の文字は「ゲートウェイ インコーポレーテッド」が電子計算機等に使用し、世界的に著名に至っている商標「GATEWAY」と同じ綴りであるから、これをその指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について使用するときは、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあると主張している。
申立人の提出した甲各号証によれば、米国の上記会社は、商標「GATEWAY」を電子計算機等に使用して相当程度知られているものと認められるが、提出された証拠には海外において頒布されたと思われる英文のものも多く、必ずしも我が国において使用されたものばかりとは言えないものである。
しかも、昨年11月1日付の日本経済新聞によれば、「パソコン大手の米ゲートウェイ社は2001年に日本から撤退し、2004年内に再参入に備え11月から顧客サービス体制を強化する。」旨、記載されているところから、少なくとも本件商標の出願時(2002年11月8日)前から登録時に至るまで、一時日本から撤退していたこと、再参入するために準備をしていたこと等を伺い知ることができる。
かかる事情を考慮し、かつ、本件商標中の「Gateway」の文字が前記(1)のとおり「ネットワーク同士を接続するための装置・機能」等を表す語として理解、認識されることとをも考え併せれば、本件商標に接する取引者、需要者は、これが米国のゲートウェイ社の商品であるかの如く商品の出所について誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、この点に関する請求人の主張も採用できない。
(4)商標法第4条第1項第8号
申立人は、申立人の著名な略称「Gateway」を含むものであって、申立人の承諾を得ていないから、商標法第4条第1項第8号に該当する旨主張している。
しかしながら、「Gateway」の文字部分については、申立人の著名な略称というよりも、前記(1)に示した意味合いで理解、認識されるものというを相当とするから、この点に関する申立人の主張は採用できない。
(5)商標法第4条第1項第16号及び同第11号
前述のとおり、本件商標中の「Gateway」の文字は、「ネットワーク同士を接続するための装置・機能」等を意味する語であるが、本件商標の指定商品との関係においては、特定の具体的な商品を指称するとまでは言えないから、本件商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはない。
また、本件商標は、前記(2)のとおり「グルグルゲ-トウェイ」の一連の称呼のみを生ずるものであるから、「グルグル」の称呼を生ずる登録第4191045号商標とは、称呼はもちろんのこと、外観、観念においても類似する商標とはいえず、この点についての申立人の主張も採用できない。
(6)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同法第8条第1項、同法第4条第1項第15号、同第8号及び同第16号の何れにも該当しないものであるから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 (イ)別掲1 (登録第4702396号商標)


(オ)別掲2 (登録第4240016号商標)


(キ)別掲3 (登録第4316862号商標 色彩省略)


(ク)別掲4 (登録第4316863号商標 色彩省略)


異議決定日 2005-02-18 
出願番号 商願2002-94795(T2002-94795) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Y09)
T 1 651・ 23- Y (Y09)
T 1 651・ 271- Y (Y09)
T 1 651・ 4- Y (Y09)
T 1 651・ 272- Y (Y09)
最終処分 維持  
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 岩崎 良子
小林 薫
登録日 2003-07-11 
登録番号 商標登録第4690537号(T4690537) 
権利者 アイネットデバイス株式会社
商標の称呼 グルグルゲートウエー、グルグル、ゲートウエー 
代理人 木村 三朗 
代理人 大村 昇 
代理人 高梨 範夫 
代理人 小林 久夫 
代理人 安島 清 

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