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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y2528 |
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管理番号 | 1113693 |
審判番号 | 不服2004-5386 |
総通号数 | 64 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-02-20 |
確定日 | 2005-03-30 |
事件の表示 | 商願2002-102794拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成態様よりなり、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年11月20日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品は、当審における平成16年2月20日付け手続補正書により、第28類「運動用ひざ当て及びリストパッド,その他の運動用具」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第1573161号及び登録第2249900号の各商標(以下、併せて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標の指定商品については前記1のとおり補正され、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 <本願商標> |
審決日 | 2005-03-10 |
出願番号 | 商願2002-102794(T2002-102794) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y2528)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 前山 るり子、小俣 克巳 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 富田 領一郎 |
商標の称呼 | プロテック、プロ、ピイアアルオオ、テック、テイイイシイ、ピイシイオウ、テイピイシイ |
代理人 | 阿部 佳基 |