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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z0916384142
管理番号 1113686 
審判番号 不服2003-7613 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-05-01 
確定日 2005-04-04 
事件の表示 商願2001-65598拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年7月3日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同15年8月22日及び同17年3月2日付けの手続補正書により、第9類「ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な演芸・演劇を内容とする画像(動画・静止画を含む)・映像,電子出版物・文字データ・音楽・音声・映像を加工処理したコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・同ICカード・同磁気テープ・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・同CD-ROM・同DVD等の記録媒体,ダウンロード可能なコンピュータプログラム及びそのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・同ICカード・同磁気テープ・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・同CD-ROM・同DVD等の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,録音済みの電子回路・同磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・同DVD・同CD-ROM等の記録媒体及びレコード,メトロノーム,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃのコンピュータプログラム及びそのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープ・同ICカード・同光ディスク・同光磁気ディスク・同DVD・同CD-ROM等の記録媒体並びに家庭用テレビゲームおもちゃ,映写フィルム・スライドフィルム・スライドフィルム用マウント・録画済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・同DVD・同CD-ROM等の記録媒体並びに録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「紙類,紙製包装用容器,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電報による通信,ファクシミリによる通信,電子計算機端末による通信,無線呼出し,インターネットその他のコンピューターネットワーク並びに通信ネットワークへの接続の提供及びそれらに関する情報の提供,電子メール通信,電子データ通信,一斉同報通信機能を有する電子メールによる通信,データ通信に関する情報の提供,人工衛生による通信,付加価値通信網による通信,その他の電気通信(放送を除く。),インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,インターネットによる音声その他の音響を送る放送,インターネット又はその他電子計算機端末による通信を用いて行う放送番組表に関する情報の提供,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,有線ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「インターネット又はその他の電子計算機端末による通信により提供される音楽・音声・映像・画像(動画及び静止画のいずれをも含む)の提供及びそれらに関する情報の提供,インターネット又は電子計算機端末による通信により提供されるコンピュータゲーム・インターネットゲーム・オンデマンドによるゲームの提供,電子出版物の提供,電子出版物の制作及びそれに関する情報の提供,書籍の制作及びそれに関する情報の提供,インターネット又はその他の電子計算機端末による通信により提供される演劇・演芸の上演又はこれらに関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,美術品の展示並びにそれに関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,楽器の貸与,レコード原盤の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用記録媒体の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),レコード又は録音済み若しくは録画済み等の磁気記録媒体の貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,ゲームプログラムを記憶させたゲームカートリッジ・磁気記録媒体・光学式記録媒体の貸与,ライブ中継及びコンサート中継の企画,その他の放送番組の企画・制作及びそれらに関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,インターネット又はその他の電子計算機端末による通信を利用した娯楽に関するイベント・教育に関するイベント・キャラクターに関するイベント等の情報の提供,インターネット又はその他の電子計算機端末による通信を利用したクイズ大会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,インターネット又はその他電子計算機端末による通信を利用した興行場の座席の手配及びそれに関する情報の提供」及び第42類「インターネットによるホームページの作成,インターネット又はその他の電子計算機端末による通信を利用した宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供,インターネット又はその他電子計算機端末による通信を利用した求人情報の提供その他の方法による求人情報の提供,インターネット又はその他電子計算機端末による通信を利用したレストラン等の飲食店に関する情報の提供その他の方法による飲食店に関する情報の提供,インターネット又はその他電子計算機端末による通信を利用した美容に関する情報の提供その他の方法による美容に関する情報の提供,インターネット又はその他電子計算機端末による通信を利用したファッション情報の提供その他の方法によるファッション情報の提供,インターネット又はその他電子計算機端末による通信を利用した占いに関する情報の提供その他の方法による占いに関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,インターネット又はその他の電子計算機端末による通信を利用した新聞記事情報の提供,インターネット又はその他の電子計算機端末による通信を利用した書籍の記載情報の提供,インターネット若しくは電子メールその他の通信ネットワーク上での利用者の認証,インターネット又はその他電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶装置(情報を記憶するハードディスク・光ディスク・光磁気ディスク等)の記憶領域の貸与,コンピューターデータベースへのアクセスタイムの貸与,電子計算機を用いて行う情報処理,アーティストに関するコンピューターデータベースの設計・作成又は保守,その他電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,写真の撮影,オフセット印刷・グラビア印刷・スクリーン印刷・石版印刷・凸版印刷,コンピューターネットワークへの多数のユーザーによるアクセスを可能とするコンピュータプログラムの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しない。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものとなり、政令で定める区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

(色彩を省略したから、原本を参照されたい。)
審決日 2005-03-23 
出願番号 商願2001-65598(T2001-65598) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z0916384142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 蛭川 一治
鈴木 新五
代理人 工藤 莞司 
代理人 浜田 廣士 
代理人 佐藤 英二 
代理人 長谷川 芳樹 

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