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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z0928
管理番号 1113599 
審判番号 不服2003-4714 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-03-20 
確定日 2005-03-29 
事件の表示 商願2001-105538拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「EXCITE」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年9月3日付け手続補正書により、第9類「スロットマシン」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2418950号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「スロットマシン,その他の遊戯用器具,ビリヤードクロス,ビリヤード用具」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成15年9月10日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-03-15 
出願番号 商願2001-105538(T2001-105538) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z0928)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
堀内 真一
商標の称呼 エキサイト、エクサイト 
代理人 山本 喜幾 

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