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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y3536
管理番号 1113588 
審判番号 不服2004-19571 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-22 
確定日 2005-03-28 
事件の表示 商願2003-107323拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「中国電脳NAVI」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年12月3日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審における平成16年8月16日付け手続補正書及び当審における同年9月22日付け手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,企業の海外進出に関する事前調査及び企画・指導並びに情報提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4738794号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、引用商標の指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-03-15 
出願番号 商願2003-107323(T2003-107323) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y3536)
最終処分 成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 山本 良廣
半田 正人
商標の称呼 チューゴクデンノーナビ、デンノーナビ 
代理人 野本 陽一 

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