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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z30 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z30 |
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管理番号 | 1113580 |
審判番号 | 不服2002-25292 |
総通号数 | 64 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-12-11 |
確定日 | 2005-03-22 |
事件の表示 | 商願2001-103649拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「深緑一撰」の文字を書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成13年11月19日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『深緑一撰』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、株式会社岩波書店が発行した広辞苑(第五版)によれば、『深緑』の文字は、『濃いみどりいろ。ふかみどり。』の意味を有し、株式会社大修館書店が発行した大漢語林によれば、『撰』の文字は、『えらぶ。えりわける。』の意味を有し、指定商品『茶』について、『3撰』『5撰』のように使用されている語であるから、本願商標を指定商品中、前記文字に照応する商品(例えば、茶)について使用するときは、単に前記商品が『濃いみどりいろをしたえらばれた茶』であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、たとえその構成中の「深緑」の文字が「濃いみどりいろ。ふかみどり。」の意味を有し、「撰」の文字が「えらぶ。えりわける。」の意味を有し、本願指定商品中「茶」との関係で「3撰」「5撰」のように使用されている語であるとしても、これらを一連に書した「深緑一撰」の文字全体からは、原審において説示するような商品の品質を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、これが原審説示のような意味合いとして認識、理解され、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-03-02 |
出願番号 | 商願2001-103649(T2001-103649) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z30)
T 1 8・ 13- WY (Z30) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 渡邉 健司 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
半田 正人 山本 良廣 |
商標の称呼 | シンリョクイッセン、シンリョクイチセン |
代理人 | 佐々木 實 |