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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201220726 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y06
管理番号 1113554 
審判番号 不服2003-17589 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-09-11 
確定日 2005-03-22 
事件の表示 商願2003-2372拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成15年1月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、モロッコ王国中北部に位置し、大西洋の重要な港湾都市である『カサブランカ』『Casablanca』の各文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「カサブランカ」の文字を大きく表し、その右下方に小さく表した「Casablanca」の文字を配してなるところ、構成中の片仮名文字部分は各文字の大きさや線の太さを異にし、文字の配列が不揃いで表されているなど特徴的な書き表し方で表現してなるものである。
そして、「カサブランカ」及び「Casablanca」の文字については、原審説示の如く、モロッコ王国中北部に位置する港湾都市の名称を表示したものであることがうかがい知ることができるとしても、同時に、ユリ科の園芸植物の一品種名として、あるいは1942年マイケル・カーティス監督による米国映画作品の題名としても知られていることから、必ずしも原審説示の都市名のみに限定して理解しなければならないものでもない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、これが商品の産地、販売地を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、地理的名称とは認識しない場合もあり、仮に都市名と認識されたとしても、直ちに商品の産地、販売地を表示したものとして理解、認識され得るものとみなければならない特段の理由もないから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標

審決日 2005-03-02 
出願番号 商願2003-2372(T2003-2372) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文半田 正人 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 山本 良廣
小出 浩子
商標の称呼 カサブランカ、キャサブランカ 
代理人 三嶋 景治 

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